○鬼北町子ども・子育て会議条例
平成25年12月16日
条例第37号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、鬼北町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務
(2) 児童福祉に関する事務のうち、子ども・子育て会議で調査審議することが適当と認められる事務
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 子ども・子育て会議は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
2 子ども・子育て会議は、関係者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(令和5年3月8日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。