○鬼北町子ども・子育て会議条例

平成25年12月16日

条例第37号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、鬼北町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務

(2) 児童福祉に関する事務のうち、子ども・子育て会議で調査審議することが適当と認められる事務

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

2 子ども・子育て会議は、関係者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和5年3月8日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町子ども・子育て会議条例

平成25年12月16日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成25年12月16日 条例第37号
令和5年3月8日 条例第12号