○鬼北町営住宅等の整備基準を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町営住宅等の整備基準を定める条例(平成25年鬼北町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町営住宅等の整備に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(省エネルギー対策)
第2条 条例第9条第2項の措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、公営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと
(2) 気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行うこと
(重量床衝撃音対策等)
第3条 条例第9条第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。
(劣化対策)
第4条 条例第9条第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすのものとする。
(維持管理対策)
第5条 条例第9条第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。
(ホルムアルデヒド対策)
第6条 条例第10条第3項の措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。
(高齢者等配慮対策(住戸内))
第7条 条例第11条の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすのものとする。
(高齢者等配慮対策(共用部分))
第8条 条例第12条の措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する町営住宅等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の町営住宅等については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年8月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。