○鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則

平成25年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく同法第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族、兄弟姉妹等をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、徴収するものとする。

(徴収額の決定)

第3条 町長は、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)別表により決定するものとする。

(徴収額の決定及び変更の通知)

第4条 町長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(様式第2号)により、納入義務者に通知するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の規定(別表Aの項に係る部分を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の鬼北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の鬼北町会計規則、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則、第7条の規定による改正前の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則及び第11条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

徴収基準額表

世帯の階層区分

徴収基準額

(月額)

加算基準額

(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円から

21,000円まで

10,800

1,080

D3

21,001円から

51,000円まで

16,200

1,620

D4

51,001円から

87,000円まで

22,400

2,240

D5

87,001円から

171,300円まで

34,800

3,480

D6

171,301円から

252,100円まで

49,400

4,940

D7

252,101円から

342,100円まで

65,000

6,500

D8

342,101円から

450,100円まで

82,400

8,240

D9

450,101円から

579,000円まで

102,000

10,200

D10

579,001円から

700,900円まで

123,400

12,340

D11

700,901円から

849,000円まで

147,000

14,700

D12

849,001円から

1,041,000円まで

172,500

17,250

D13

1,041,001円から

1,222,500円まで

199,900

19,990

D14

1,222,501円から

1,423,500円まで

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 徴収基準額欄の「全額」とは、養育医療の給付を受けた者(以下この表において「被措置者」という。)の当該養育医療の給付に要した費用につき、町が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差し引いた残りの額をいう。

4 税額等による世帯の階層区分の認定は、被措置者並びにその属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無により行うものとする。

5 被措置者及び扶養義務者の当該年度分の市町村民税が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によること。

6 同一世帯から2人以上の被措置者が同時に養育医療の給付を受ける場合は、適用を受ける徴収基準額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、加算基準額により、徴収額を算定すること。

7 徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点して取り扱うものとする。

8 徴収額は、月額により決定すること。ただし、月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合の当月分の徴収額は、次の算式により算定した額(10円未満切捨て)とすること。

徴収額の月額×(その月の給付を受けた日数/その月の実日数)

9 徴収額は、その額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該費用の額とすること。

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鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則

平成25年3月15日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成25年3月15日 規則第2号
平成26年9月26日 規則第21号
平成27年1月5日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第10号