○鬼北町パブリック・コメント手続実施要綱

平成24年7月23日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上と説明責任を果たすとともに、町民の町政への参画の促進を図り、もって町民の協働による開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の立案過程において、政策等の趣旨、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、町民等から提出された意見等の概要及び町民等から提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 町長(水道事業管理者及び病院事業管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町民等 次に掲げる者をいう。

 本町内に住所を有する者

 本町内に事務所又は事業所を有する者

 本町内の事務所又は事業所に勤務する者

 本町内の学校に在学する者

 本町内に対して納税義務を有する者

 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等の策定又は改廃は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な政策に関する総合的な構想及び計画又は指針

(2) 町民等の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える基本的な制度を定める条例

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 実施機関は、前項の規定に関わらず、施策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント手続の対象としないものとする。

(1) 迅速性、緊急性を要するもの又は軽微なもの

(2) 施策等の立案に当たり意見聴取の手続等が法令等により定められているもの

(3) 施策等の立案に当たり実施機関の裁量の余地がないと認められるもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(公表時期及び公表資料)

第4条 実施機関は、前条第1項に規定する政策等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 町民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 実施機関は、前項第2号に掲げる資料に対して、町民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに追加資料を作成するなどできる限り公表に努めるものとする。

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町のホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付

2 前項に掲げる公表方法又は広報誌等により、案件名等を事前に予告することができるものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、前条の規定により政策等の案について公表する場合は、公表した日から原則として30日間以上の期間を設けて、町民等からの意見等の提出を受けるものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、公表の期間を短縮することができるものとする。

2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所、氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の立案の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の立案の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正内容等を公表するものとする。ただし、鬼北町情報公開条例(平成17年鬼北町条例第9号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等の内容が類似するものは集約して、それに対する実施機関の考え方を公表するものとする。

4 第5条第1項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第8条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、この告示の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の立案を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の立案の意思決定をすることができる。

(実施状況の把握)

第9条 町長は、定期的にパブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、町ホームページ及び広報誌への掲載等により町民等へ情報提供するものとする。

2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限、政策等の案の入手方法及び問い合わせ先を明記するものとする。

(その他の事項)

第10条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

鬼北町パブリック・コメント手続実施要綱

平成24年7月23日 告示第51号

(平成24年8月1日施行)