○鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱
平成24年3月29日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、町内において犬又は猫を所有し、飼養している者(以下「所有者」という。)に対して、犬及び猫の不妊又は去勢の手術(以下「手術」という。)に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助することにより、犬又は猫の不必要な繁殖並びに周囲に対する危害及び迷惑の未然防止を図ることを目的とするために、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象)
第2条 町長は、獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定により届け出た愛媛県内の診療施設において、獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の規定による免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)が当該年度の期間に実施した犬又は猫に対する手術に要する費用(以下「手術費用」という。)の一部を、次に掲げる要件を満たす所有者に対して、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、猫の手術費用の補助を受けようとする者にあっては、同条第2号の規定を除く。
(1) 町内に住所を有する所有者
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づき登録され、かつ、同法の規定による注射済票の交付を、補助金交付申請日以前の1年間に受けている所有者
(3) 法第10条第1項に規定する動物取扱業を営む者に該当しない者
(4) 鬼北町における町税、各保険料、各使用料等を滞納していない世帯に属する所有者
(補助金の交付額)
第3条 町長は、予算の範囲内において、前条に規定する所有者に対して、手術費用の一部を補助するものとする。
2 補助金の額は、1件の手術につき3,000円とする。ただし、手術費用が3,000円に満たない場合は、その額とする。
3 前項ただし書の場合の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、手術後60日以内、当該年度1月末日以降実施の手術においては当該年度3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 手術費用の領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(報告及び調査)
第5条 町長は、獣医師及び申請者に対して、必要に応じて報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(補助金交付の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により補助金を受けたとき。
(2) この告示及び関係法令の規定に違反していることが明らかになったとき。
(3) 住民、自治会、企業等に不利益や迷惑を与える行為があるとき。
(4) 反社会的な活動、公序良俗に反する行為及び社会秩序を遵守していないとき。
(5) その他町長が補助の決定の取消しの必要を認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、鬼北町犬・猫不妊・去勢手術費補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の鬼北町有代替バス運行管理規程、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第10条の規定による改正前の鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱、第11条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月1日告示第67号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年3月25日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。