○鬼北町最低制限価格制度実施要綱
平成24年3月13日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、鬼北町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の競争入札における低価格の入札に関し、工事の契約の内容に適合した履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)及び鬼北町契約規則(平成17年鬼北町規則第64号。以下「規則」という。)第15条第2項の規定に基づく最低制限価格の設定等最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この告示の対象とする工事は、入札に付する工事で設計金額が5,000万円未満のものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(最低制限価格の事後公表)
第4条 前条の規定により算定した最低制限価格は、契約の締結後に公表するものとする。
(落札者の決定)
第5条 入札価格が最低制限価格に110分の100を乗じて得た額を下回る場合は、入札執行者は、当該入札をした者を落札者とせず、その旨を当該入札者に通知するとともに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。
2 前項の予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数ある場合、落札者の決定は、抽せんによるものとする。
(入札参加者への周知)
第6条 町長は、入札通知書又は入札公告に次の各号に掲げる事項を明記するものとする。
(1) 最低制限価格が設定されていること。
(2) 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこと。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月30日告示第48号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月4日告示第3号)
この告示は、平成31年1月4日から施行する。
附則(令和元年7月5日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月2日告示第129号)
この告示は、令和3年10月5日から施行する。
附則(令和4年6月17日告示第102号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
最低制限価格の算定方法
区分 | 計算式 | 備考 |
土木工事 | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.10 | ただし、左欄の計算式により算出した額が予定価格に7.5/10を乗じて得た額を下回る場合にあっては、予定価格に7.5/10を乗じて得た額を最低制限価格とする。 |
建築工事(建築物に係る機械設備工事及び電気設備工事等を含む。) | {直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.10 |
(注)各費目毎に所定の率を乗じたもの(円未満は切捨て)の合計に、1.10を乗じた額(円未満切捨て)とする。