○鬼北町低入札価格調査制度実施要綱
平成24年3月13日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、鬼北町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の競争入札における低価格の入札に関し、工事の契約の内容に適合した履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)並びに鬼北町契約規則(平成17年鬼北町規則第64号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定に基づく手続等低入札価格調査制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この告示の対象とする工事は、設計金額5,000万円以上のものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(調査基準価格の事後公表)
第4条 前条の規定により算出した調査基準価格は、契約の締結後に公表するものとする。
(落札者の決定等)
第5条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格以上の入札が行われた場合には、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対し、落札者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げて入札を終了する。
(資料の提出及び調査)
第6条 契約担当者は、調査基準価格を下回る最低の価格での落札を保留とした場合に、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、調査基準価格を下回る最低の価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)から次に定める事項について書面により提出させるとともに、最低価格入札者からの事情聴取、関係機関への照会等により調査を行い、その結果及び意見を記載した低入札価格調査表(様式第1号)を作成する。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給の見通し
(9) 過去に施工した公共工事の名称、発注者及び成績状況
(10) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)
(11) 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等)
(12) 第1次下請の予定業者名及び予定下請金額
(13) その他の必要な事項
2 前項の調査資料は、開札日の翌日から起算して3日(鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に提出するものとし、期限までに提出しない者又は調査に対応できない旨の申し出があった者については、当該入札者がした入札を失格とする。
(審査及び意見の表示)
第8条 町長は、第6条の調査の結果を鬼北町低入札価格審査会要綱(平成24年鬼北町訓令第2号)により設置する低入札価格審査会(以下「審査会」という。)に提出し、審査を求めるものとする。
(落札者の決定)
第9条 町長は、前条の審査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合は、最低価格入札者を落札者として決定するものとする。
(1) 契約保証金は請負代金額に10分の3を乗じて得た額以上とすること。
(2) 前金払は請負代金額の10分の2に相当する額以内とすること。
(入札参加者への周知)
第12条 町長は、入札通知書又は入札公告に次の各号に掲げる事項を明記するものとする。
(1) 調査基準価格及び失格判断基準が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は落札者の決定を保留し、調査の終了後に入札結果を通知すること。
(3) 調査基準を下回る入札者は、落札候補者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 調査基準を下回る入札者は、第6条の規定による資料の提出及び調査に協力すべきこと。
(5) 前条各2号に掲げるもの。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、低入札価格調査制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月30日告示第47号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月4日告示第2号)
この告示は、平成31年1月4日から施行する。
附則(令和元年7月5日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日告示第132号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日告示第101号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
調査基準価格の算定方法
区分 | 計算式 | 備考 |
土木工事 | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.10 | ただし、左欄の計算式により算出した額が予定価格に7.5/10を乗じて得た額を下回る場合にあっては、予定価格に7.5/10を乗じて得た額を調査基準価格とする。 |
建築工事(建築物に係る機械設備工事及び電気設備工事等を含む。) | {直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.10 |
(注)各費目毎に所定の率を乗じたもの(円未満は切捨て)の合計に、1.10を乗じた額(円未満切捨て)とする。
別表第2(第7条関係)
失格判断基準
費目 | 基準 |
直接工事費 | 設計金額における直接工事費の90%未満 |
共通仮設費 | 設計金額における共通仮設費の80%未満 |
現場管理費 | 設計金額における現場管理費の80%未満 |
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 |
(注1)この基準に該当する場合であっても、低価格となった合理的な根拠があると認められるときは、適用除外とすることがある。
(注2)各費目毎に所定の率を乗じ、円未満は切捨てとする。