○鬼北町中央公民館図書室管理運営規程
平成24年2月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町中央公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書室は、図書及び記録その他必要な資料(以下「図書」という。)を収集整理し、住民の利用に供するものとする。
(職員)
第3条 図書室に必要な職員を置く。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、午前10時30分から午後6時とする。ただし、中央公民館館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休室日)
第5条 図書室の休室日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 前1号の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に休室日を定めることができる。
(利用心得)
第6条 図書室資料を利用しようとする者は、取扱いを丁重にして汚損又は紛失を避けるとともに、職員の指示を守らなければならない。
2 図書室資料を閲覧しようとする者は、特定の資料を除いて自由に閲覧することができる。
3 室内においては、同時に閲覧できる図書の冊数を3冊以内とする。ただし、特別の理由により館長の許可を受けたときは、この限りではない。
4 特に指定した資料は、館長の許可を得て利用するものとする。
5 室内においては、静粛にし、音読、雑話及びその他他人の迷惑になる行為をしてはならない。
(図書の館外貸出し)
第7条 公民館の図書の館外貸出しを受けようとする者は、館長に許可を受けなければならない。
2 図書の館外貸出しの冊数は、個人の貸出しの場合にあっては3冊、団体貸出しの場合にあっては30冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合において、館長が特に必要と認めるときは、30冊を超えて貸し出すことができる。
3 図書の館外貸出しの期間は、個人貸出しの場合にあっては14日、団体貸出しの場合にあっては30日とする。
4 図書室において必要があるときは、帯出期間中でも返さなければならない。
(帯出の禁止)
第8条 貴重図書、参考図書(辞典、事典、年間等)学習書及び目録類その他館長が館外貸出しを禁じた図書は、帯出することができない。
(弁償)
第9条 図書室資料を汚損、又は紛失したときは、館長の指定する現品又は相当の代金で弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(利用禁止)
第10条 この規程に違反し、若しくは職員の指示に従わない者又は不都合な行為があると認められる者に対しては、図書室の利用を拒み、又は退室を命ずることができる。
(施設設備の利用)
第11条 館長は、図書室運営に支障がないときは、図書室を会議室等に利用させることができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、その都度館長が定める。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日教委訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。