○鬼北町一般競争入札実施要綱
平成24年4月1日
訓令第1号
鬼北町一般競争入札方式実施要綱(平成17年鬼北町訓令第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、鬼北町が発注する公共工事の入札、契約の手続のより一層の透明性及び競争性を確保するため、一般競争入札に係る手続に関し必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象とする工事は、設計金額5,000万円以上のものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 工事の業種及び内容によって、業者数が限定できる場合
(2) 災害復旧工事等緊急を要する場合
(3) 対象設計金額未満であっても、工事の業種及び内容によって、一般競争入札が適当な場合
(4) その他、町長が認める場合
(入札の公告等)
第3条 町長は、前条の対象工事を一般競争入札に付そうとする場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6及び鬼北町契約規則(平成17年鬼北町規則第64号。以下「規則」という。)第5条に基づき、町の掲示場の掲示及び鬼北町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)により公告する。
(入札参加資格)
第4条 令第167条の6に規定する入札に参加する者に必要な資格として次の事項を公告するものとする。
(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 鬼北町建設工事請負業者選定要綱(平成17年鬼北町訓令第37号)に基づく競争参加資格の認定を受け、入札参加資格者名簿に登載されていること。
(3) 本店、支店又は営業所の所在地等からみて、対象工事を的確かつ円滑に実施できる体制が確保できること。
(4) 対象工事と同種の工事の施工実績があること(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。)。
(5) 対象工事に配置を予定する主任技術者、現場代理人及び監理技術者等が適正であること(個別の工事に応じて技術者の資格並びに主任技術者、現場代理人又は監理技術者としての経歴及び同種の工事の経験等をできるだけ詳細に明示すること。)。
(6) 鬼北町建設工事指名停止処分要綱(平成17年鬼北町訓令第38号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(7) その他対象工事ごとに定める要件を満たすものであること。
(参加資格者の決定)
第5条 前条に規定する資格は、対象工事ごとに、鬼北町競争参加資格審査会の審査を経て町長が決定するものとする。
(競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出及び受付)
第6条 町長は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から所定の期限までに競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求める。
3 期限までに申請書及び資料を提出しない者又は町長が競争参加資格がないと認めた者は、当該競争入札に参加できないものとする。
4 申請書及び資料の提出期限は、原則として契約書案、入札心得、図面、仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始した日の翌日から起算して10日間とする。
5 申請書及び資料の受付期間並びに受付場所を明らかにするものとする。
6 申請書及び資料の受付期間は、公告の日の翌日から申請書及び資料の提出期限までとするものとする。
7 申請書及び資料の受付は、契約担当課において行うものとする。
(1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(2) 町長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはできないものとする。
(3) 提出された申請書及び資料は、返却しないものとする。
(4) 申請書及び資料に関する問い合わせ先
(5) その他町長が必要と認める事項
(資料の内容)
第7条 資料の内容は、次のとおりとする。
(1) 同種工事の施工実績(様式第2号) 同種の工事の施工実績
(2) 主任(監理)技術者等の資格・工事経験(様式第3号) 配置予定技術者の資格、経歴及び同種の工事の経験等
(競争参加資格の確認)
第8条 町長は、鬼北町競争参加資格審査会の審査を経て、競争参加資格の有無について確認を行うものとする。
2 前項の確認は、申請書及び資料の提出期限日をもって行うものとする。
3 町長は、所定の期限までに競争参加資格の確認の結果を競争参加資格確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 前項の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付するとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を通知するものとする。
5 第3項の通知は、原則として、申請書及び資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内に行うものとする。
(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第9条 競争参加資格がないと認められた者は、前条第3項の通知をした翌日から起算して7日(土、日及び祝日を除く。)以内に、町長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。
2 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合は、書面を持参することにより行うものとする。
3 書面の提出先は、契約担当課とする。
(設計図書等の閲覧及び質疑)
第10条 設計図書等の閲覧は、公告後速やかに開始することとし、入札執行日の前日まで行うものとする。
2 質疑がある場合は、質疑書によって契約担当課への持参又は郵送若しくはメールにより、入札執行日の5日前までに質問することができる。
3 設計図書等に対する質疑書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を質疑書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに閲覧を開始し、入札執行日の前日まで閲覧できるものとする。
(現場説明会)
第11条 町長が必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。
2 現場説明会を行う場合には、現場説明会を行う旨並びに現場説明会を行う日時及び場所等を公告において明らかにしなければならない。
3 現場説明会を行う日は、第9条の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明手続が終了した以降とし、原則として、入札執行日の7日前とする。
(入札の執行)
第13条 入札の執行に先立ち、町長が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを入札参加者に提出させるものとする。
2 第1回の入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めることとする。
3 入札回数は、原則として2回とする。2回で落札しない場合において、予定価格と最低入札価格との差が僅少のときは、2回を限度として見積りをさせることができる。
(入札の無効)
第14条 予定価格を超える入札は、無効とする。
2 公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得、現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨並びに町長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、確認の後指名停止措置を受けて入札時点において指名停止期間中である者等入札時点に競争参加資格のない者のした入札は、無効とする。
(入札結果等の公表)
第15条 入札結果等については、次の内容を公表するものとする。
(1) 競争参加資格確認申請書を提出した業者名
(2) 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由
(3) 入札者名及び各入札者の各回の入札金額並びに令第167条の2の規定により随意契約によることとした工事について契約の相手方及び契約金額
2 契約の締結後速やかに契約担当課において、閲覧及び町ホームページに掲載して公表するものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第17号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日訓令第1号)
この訓令は、平成31年1月4日から施行する。