○鬼北町子育て支援センター規則
平成24年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町子育て支援センター条例(平成24年鬼北町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 鬼北町子育て支援センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、子育て支援センター使用登録票(様式第1号)により、登録を行うものとする。
(使用の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理及び運営上適当でないと認められるとき。
(賠償責任)
第4条 町長は、センターの設備その他の物件を破損又は滅失した者に対し、これを弁償させるものとする。ただし、特別の事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年2月1日から施行する。