○鬼北町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱
平成23年6月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費及び公費負担医療の適用がある場合にあっては、これらの給付を差し引いた部分をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において「平均収入月額」とは、生計を一にする世帯全員の申請日の属する月を含む前3箇月(職種によっては前1年)の1箇月当たりの平均収入額をいい、収入の認定方法は生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通達)に準ずる。
2 この訓令において「生活保護基準」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。
3 この訓令において「預貯金」とは、生計を一にする世帯全員の預貯金をいう。
(特別の理由)
第3条 法第44条第1項の特別の理由とは、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下同じ。)若しくはその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当することをいう。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休止、廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の減免等の条件)
第4条 町長は、納期が到来した国民健康保険税を完納しており、かつ、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用しても、一部負担金の支払により最低限度の生活の維持が困難となる世帯の被保険者に対し、減免等を行うものとする。ただし、国民健康保険税の減免又は徴収猶予の措置を受けている者については、この限りでない。
2 前項の規定により減免等の対象となる一部負担金は、被保険者の入院療養に係るものとする。
(一部負担金の減額)
第5条 町長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の減額の必要があると認めるときは、12箇月間において3箇月分を限度に次の算式により算出した額を減額することができる。ただし、当該算出した額が負の値となるときは、減額しない。
一部負担金の額(1箇月分)-(平均収入月額-生活保護基準)
2 前項の生活が著しく困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準に1.3を乗じた額以下であり、かつ、その世帯の預貯金が生活保護基準の3箇月以下の額である場合とする。
(一部負担金の免除)
第6条 町長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が特に著しく困難となった場合において、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の支払の免除の必要があると認めるときは、12箇月間において3箇月分を限度に免除することができる。
2 前項の生活が特に著しく困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準以下であり、かつ、その世帯の預貯金が生活保護基準の3箇月以下の額である場合とする。
(一部負担金の徴収の猶予)
第7条 町長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が困難となった場合において、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の徴収の猶予が必要であると認めるときは、12箇月間において3箇月分以内の一部負担金につき6箇月を限度に徴収を猶予することができる。
2 前項の生活が困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準に1.5を乗じた額以下であり、かつ、その世帯の預貯金が生活保護基準の3箇月以下の額である場合とする。
2 前項の理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 給与証明書(様式第4号)
(2) 医師の意見書(様式第5号)
(3) その他申告理由を証明する資料
3 徴収の猶予の適用を受けようとする者は、他の書類に添えて確約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、減免等を行うこととした者に対し、鬼北町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第8号)を交付するものとする。
(1) 偽りの申請その他の不正の行為により、一部負担金の減免等の決定を受けたとき。
(2) 減免等の証明書を不正に使用したとき。
(3) 転出又は他の健康保険加入等により、鬼北町の国民健康保険の被保険者でなくなったとき。
(4) 減免等を受ける必要がなくなったとき。
(適用除外)
第11条 この訓令は、生活保護法の適用を受けることのできる者には、適用しない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の鬼北町児童手当事務取扱規程及び第4条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の鬼北町バス運行管理規程、第9条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第17条の規定による改正前の鬼北町当直規程、第18条の規定による改正前の鬼北町職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱、第37条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱、第38条の規定による改正前の鬼北町児童手当事務取扱規程、第42条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱及び第44条の規定による改正前の鬼北町総合案内規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月2日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。