○鬼北地域情報通信基盤設備条例施行規則

平成23年5月13日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北地域情報通信基盤設備条例(平成23年鬼北町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定に基づき電気通信事業者の登録を受けた者

(2) IRU契約 関係当事者の合意のない限り破棄又は終了させることが出来ない長期安定的な使用権を定める契約

(3) 管理者 条例第4条第2項に規定する情報通信管理者

(利用の申請)

第3条 設備を利用しようとする者は、鬼北地域情報通信基盤設備利用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、引込端末毎に行うものとする。ただし、集合住宅の所有者は、当該集合住宅において引込端末を整備することができる住居又は事業所について、一括して申請をすることができる。

3 申請をする者は、土地又は家屋等構造物の所有者その他の利害関係者があるときは、あらかじめ、当該利害関係者の承諾を得なければならない。

(設備の整備)

第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、鬼北地域情報通信基盤設備整備指示書(様式第2号。以下「指示書」という。)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)の承諾を求めるものとする。

2 前項の規定により設備整備の計画を承諾した申請者は、当該計画に基づく設備整備について必要な協力をしなければならない。

3 申請者は、設備整備の計画に異議があるときは、管理者に対し、計画変更の協議を求めることができる。

4 管理者は、設備整備を完了したときは、指示書により、申請者の工事完了確認を得るものとする。

(利用の管理)

第5条 貸与する設備の管理は、利用者において細心の注意をもって適正に行い、常に正常な状態を保つよう心掛けるものとする。

2 貸与する設備の維持に要する経費は、原則として利用者の負担とする。

3 利用者は、貸与する設備についての権利を転貸してはならない。

4 利用者は、改築、増築、模様替え等の利用者の都合により、設備を移転し、又は変更する必要が生じたときは、鬼北地域情報通信基盤設備利用変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)により、速やかに管理者にその旨を届出なければならない。

5 利用者は、設備を休止の必要が生じたときは、変更申請書により、速やかに管理者にその旨を届出なければならない。ただし、休止の期間は、3年を上限とする。

6 利用者は、転出その他の理由で貸与する設備が不要になったときは、変更申請書により、速やかに管理者にその旨を届出なければならない。

7 第4項及び第5項の手続き等に要する費用は、利用者が負担しなければならない。

(利用の制限)

第6条 管理者は、設備の新設、改造が困難で管理運営等に支障があると認められるときは、設備の利用を制限することができる。

(利用の取消)

第7条 利用者が次の各号の一に該当するときは、設備の利用を取消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 設備の運用を著しく妨害したとき。

(3) 設備を故意に損壊したとき。

(4) 公益の確保のため特に必要があると認めたとき。

(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(分担金の納付方法)

第8条 分担金の納付方法は、鬼北地域情報通信基盤設備分担金納付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)に基づき納付するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第7条に規定する分担金の減免を受けようとする者は、鬼北地域情報通信基盤設備分担金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受理したときは、その実態を調査し、速やかに可否を決定して通知書により、申請者に通知するものとする。

(引込端末の整備)

第10条 引込端末は、管理者が整備のうえ利用者へ貸与する。

2 引込端末の整備場所は、屋外とする。屋内整備、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、利用者の都合により、利用者の敷地内及び宅内において特別な工事を必要とする場合は、利用者がその費用を負担しなければならない。

(貸与による告知端末の整備)

第11条 告知端末を利用しようとするもののうち、次に掲げるものは、告知端末の貸与を受けることができる。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく鬼北町及び松野町(以下「両町」という。)の住民基本台帳に記録されている世帯主

(2) 両町内に事務所又は事業所を有する個人若しくは法人その他の団体で管理者が認めたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、告知端末を貸与することが適当であると管理者が認めたもの

2 管理者は、告知端末の貸与の決定を受けたものに告知端末を無償で貸与する。ただし、次に掲げる場合は、告知端末の貸与に必要な経費は、利用者の負担とする。

(1) 第11条第1号に掲げる者で、整備した告知端末が、1の世帯に2台以上の告知端末を設置したときの2台目以降の告知端末

(2) 第11条第2号に掲げる者で、整備した告知端末が、1の事業所に2台以上の告知端末を整備したときの2台目以降の告知端末

(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の全部又は一部を負担して告知端末を貸与することが適当であると管理者が認めたもの

(設備の修繕)

第12条 設備に修繕の必要が生じた場合は、管理者は、これを調査し、必要な措置を講じるものとする。

2 前項に規定する修繕に要する費用の負担は、管理者が貸与した設備に係る修繕費用は、利用者の故意又は過失による場合を除き、管理者が負担するものとする。

(設備の貸付対象者)

第13条 設備の貸付対象者は、電気通信事業者とする。

(貸付設備)

第14条 貸付けする設備は、第17条に定める手続きにより決定する。

2 設備の接続に必要な費用は電気通信事業者の負担とする。

(貸付期間)

第15条 設備の貸付期間は概ね10年とする。

2 貸付けの決定を受けている者が、前項の貸付期間満了後に貸付期間の延長を希望する場合は、貸付期間満了日の6箇月前までに、書面にて両町に申し入れを行うことができる。この場合の延長期間については、前項の規定は適用しない。

(貸付料)

第16条 管理者は、設備を貸付けた場合は、営業費、運用費、施設保全費、共通管理費、租税公課、減価償却費等を基礎に算定した貸付料を、年度毎に徴収するものとする。

(貸付手続)

第17条 電気通信事業者は、事前に設備との接続に係る技術的な整合性や構築するシステム及びネットワーク等について、両町と協議するものとする。

2 電気通信事業者は、次の書類を管理者に提出するものとする。

(1) 設備貸付書類

(2) 構築システム説明書類

(3) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、提出書類に基づき審査を行い、貸付けの可否を決定し電気通信事業者に通知するものとする。

(貸付契約)

第18条 契約は、IRU契約によることとし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付物品の明細

(3) 貸付期間

(4) 貸付条件

(5) 貸付料の額、納入方法及び納入時期

(6) 契約の解除に関する事項

(7) その他管理者が必要と認める事項

(情報公開)

第19条 設備の貸付状況については、情報を公開するものとする。また、電気通信事業者は情報公開について承認しなければならない。

(協議会の設置)

第20条 管理者は、設備の適正利用を図るため、鬼北地域情報通信基盤設備運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会の組織、任務その他必要な事項は管理者が別に定める。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成23年5月13日から施行する。

(令和元年9月24日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北地域情報通信基盤設備条例施行規則

平成23年5月13日 規則第24号

(令和3年7月1日施行)