○鬼北町まちづくり懇談会実施要綱

平成23年6月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、町民の町政への理解と地域社会への参画の促進を図るため、まちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)を実施し、まちづくり等に関する提言及び意見を聴き、町政運営に反映させることで、町民の自治意識の高揚と町民と行政との協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 懇談会を実施することができる者は、町内に在住、在勤又は在学する者で構成する概ね10人以上の団体及びグループ(以下「団体等」という。)とする。

(実施日時等)

第3条 懇談会は、原則として午前9時から午後9時までの間に実施するものとし、1回の実施時間は、1時間30分以内とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 懇談会は、月に1回程度実施する。

(実施場所)

第4条 懇談会の実施場所は、町内に限るものとし、当該場所の確保及び懇談会の運営は、団体等が行うものとする。

(懇談会の申込)

第5条 懇談会を実施しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、実施希望日の3週間前までに、まちづくり懇談会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実施の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、内容及び実施日時等について審査し、懇談会の内容に応じて担当課等と調整の上、実施の可否を決定し、まちづくり懇談会実施承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(実施の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、懇談会を実施しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 批判、苦情又は個別相談等を目的として行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、懇談会の目的に反すると認められるとき。

(費用負担)

第8条 懇談会に職員を派遣するために要する費用及び当該懇談会の資料の作成に要する費用は、町が負担する。

2 前項に掲げるもののほか、懇談会の実施に要する費用は、団体等の負担とする。

(庶務)

第9条 懇談会に関する庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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鬼北町まちづくり懇談会実施要綱

平成23年6月1日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)