○鬼北町防災センター条例施行規則

平成23年1月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町防災センター条例(平成23年鬼北町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第5条の規定により、鬼北町防災センター(以下「防災センター」という。)の施設等を使用する者は、防災センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の規定により提出された申請書に支障がないと認めたときは、防災センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 防災センターの使用を許可された者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 防災センターの備品等を使用した者は、その使用が終わったときは直ちに返納すること。

(2) 防災センター内の秩序を保持すること。

(3) 使用後の清掃、整頓を励行すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月25日規則第14号)

この規則は、平成24年5月25日から施行する。

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鬼北町防災センター条例施行規則

平成23年1月20日 規則第3号

(平成24年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 災害対策
沿革情報
平成23年1月20日 規則第3号
平成24年5月25日 規則第14号