○鬼北町防災センター条例施行規則
平成23年1月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町防災センター条例(平成23年鬼北町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 防災センターの使用を許可された者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 防災センターの備品等を使用した者は、その使用が終わったときは直ちに返納すること。
(2) 防災センター内の秩序を保持すること。
(3) 使用後の清掃、整頓を励行すること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第14号)
この規則は、平成24年5月25日から施行する。