○鬼北町長の権限に属する事務の一部委任に関する規則

平成22年3月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第167条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 町長は、法令並びに町の条例及び規則に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する。

2 委任する事務は、次に定めるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関すること。

(2) 前号のほか、町長が必要の都度、委任する事務に関すること。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

鬼北町長の権限に属する事務の一部委任に関する規則

平成22年3月10日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月10日 規則第2号