○鬼北町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例施行規則

平成21年12月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年鬼北町条例第60号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(督促、滞納処分)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第4項の規定に基づく歳入を納期限までに納入しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収については、町税の滞納処分の例による。

(証明書の携帯)

第3条 前条の規定により滞納処分をする吏員は、町税外徴収吏員証(別記様式)による証明書を携帯し、関係人から呈示の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

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鬼北町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例施行規則

平成21年12月1日 規則第26号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年12月1日 規則第26号