○鬼北町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例施行規則
平成21年12月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年鬼北町条例第60号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(督促、滞納処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第4項の規定に基づく歳入を納期限までに納入しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収については、町税の滞納処分の例による。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。