○鬼北町和太鼓練習場管理規則
平成21年5月26日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、鬼北町和太鼓練習場兼管理倉庫条例(平成17年鬼北町条例第99号)第5条に基づき、和太鼓練習場の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 この施設の管理者は、原則として教育長とする。ただし、練習場内の維持管理にかかる管理責任者は、使用者代表の太鼓集団魁会長とする。
(利用者の範囲)
第3条 この施設を利用することのできる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 太鼓集団魁
(2) 和太鼓活動に参加する者
(3) その他教育長が必要と認めた者
(使用料)
第4条 この施設の使用料は、原則として無料とする。ただし、石油、ガス等燃料費は使用者負担とする。
(維持管理)
第5条 この施設の維持管理については、別表の維持管理上の注意事項によりその徹底を図るものとする。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
維持管理上の注意事項
1 使用時間は、教育長の指定する時間内とすること。
2 火気については、十分注意をすること。
3 和太鼓練習場内外の清掃を行うこと。
4 和太鼓練習場の施錠を厳守すること。
5 管理日誌を備え付け、必要事項を記入すること。
6 使用許可を有した者のうち、町が不適当と認めたときは使用中の如何にかかわらず、その使用を取消すことができる。
7 使用者が、施設及び器物を破損した場合は、町に届出ると共に使用者が弁償をするものとする。ただし、不可抗力による場合は、町と使用者との間で協議し、決定するものとする。