○鬼北町中小企業振興資金保証料補給規程

平成21年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、鬼北町中小企業振興資金融資条例(平成17年鬼北町条例第162号)に基づき融資を受けた個人又は法人(以下「利用者」という。)に対して、その融資に係る愛媛県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証の保証料を補給することにより、中小企業の健全な育成と振興に寄与することを目的とする。

(補給の対象)

第2条 保証料の補給対象者は、融資金を全額返済した利用者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 当該借入れに係る保証料を完納した者

(2) 融資金の返済完了時において、町内で営業している者、又は住居を有している者

(3) 町税を完納している者

(補給額)

第3条 保証料の補給額は、当該保証料として保証協会に対して支払った額(返戻金がある場合は、その返戻金を差し引いた額)を限度とし、予算の範囲内で補給する。

(交付申請及び請求)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は、中小企業振興資金保証料補給金交付申請書兼実績報告書(請求書)(別記様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請の期限は、融資金を全額返済した日の翌日から起算して1年以内とし、当該期限内に申請がなかったものについては、補給金交付の対象としないものとする。

(補給金の返還等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補給金の交付を取り消し、又は補給金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 融資金を目的外に使用したとき。

(2) 融資額の2分の1以上を繰上返済した利用者が、完済後2箇月以内に再び利用者となったとき。

(3) 虚偽の方法により補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他町長が補給金の交付が適当でないと認めたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(鬼北町中小企業振興資金利子補給に関する規程の廃止)

2 鬼北町中小企業振興資金利子補給に関する規程(平成17年鬼北町告示第73号)は、廃止する。

(令和4年10月1日告示第180号)

この告示は、公布の日から施行する。

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鬼北町中小企業振興資金保証料補給規程

平成21年4月1日 告示第24号

(令和4年10月1日施行)