○鬼北町農産物加工施設条例

平成21年3月19日

条例第11号

(設置)

第1条 地域の農産物を有効に活用した特産加工品の生産、開発を進め、農産物の消費拡大及び就業機会の確保を図り、もって地域産業の活性化に資するため、農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森の三角ぼうし農産物加工施設

(2) 位置 鬼北町大字永野市138番地6

(使用料)

第3条 加工施設の使用料は、別表に定める額とする。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、加工施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 加工施設の管理及び運営に関すること。

(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 利用料金の徴収に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、加工施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認めること。

3 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に加工施設の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が定める利用料金)

第5条 指定管理者は、第3条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、同条に掲げる額の範囲内において利用料金を定めることができる。

(利用料金の収受)

第6条 町長は、指定管理者を指定したときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

4時間以内

2,500円

延長(1時間を増すごと)

500円

鬼北町農産物加工施設条例

平成21年3月19日 条例第11号

(平成21年3月19日施行)