○鬼北町特産品振興事業資金貸付要綱
平成19年12月13日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、鬼北町の特産品振興を図るため、鬼北町が出資する法人(以下「法人」という。)が行う特産品振興事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、町が行う貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 町長は、法人が行う鬼北町の特産品の栽培、飼育、生産、製造、加工、販売に係る事業の事業費のうち、町長が認定する額(以下「貸付対象事業費」という。)に対し、予算の範囲内において資金を貸し付ける。
(貸付条件)
第3条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期間は、13箇月以内とする。
(2) 貸付金の利子は、無利子とする。
(3) 貸付方法は、証書貸付とする。
(4) 償還期限は、当該貸付けを行った年度の翌年度の4月末日までとする。
2 町長は、前項の貸付決定に当たり、当該事業の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(検査)
第6条 町長は、必要に応じ、資金の貸付決定を受けた法人に対し、事業の成果、経理状況等について説明を求め、又は検査を行うことができる。
(資金の貸付け)
第7条 資金の貸付決定を受けた法人が、資金の貸付請求をしようとするときは、特産品振興事業資金貸付金請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 特産品振興事業資金借用証書(様式第5号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(貸付取消し等)
第8条 町長は、資金の貸付決定を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸付決定を取り消し、又は既に貸し付けた資金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 資金を他の用途に使用したとき。
(2) 資金の貸付条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月13日から施行する。