○鬼北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成18年4月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給の申請)
第4条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条第1項、第34条の3第4項及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第31条の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第13条 省令第69条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第14条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第14号)によるものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第16条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第14号)によるものとする。
(変更認定の通知等)
第17条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第16号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第20条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第18号)によるものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第32号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略