○鬼北町教育委員会青色防犯パトロール実施要綱

平成19年8月31日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、青色回転灯装着車両(以下「青パト」という。)による青色防犯パトロール(以下「パトロール」という。)を実施することにより、学校、通学路等における子どもの安全を確保するとともに、地域住民に対して防犯意識を啓発することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施業務)

第2条 パトロールにおいては、次に掲げる業務のうち、校長が必要と認めたものを行うものとする。

(1) 登下校時における定期的な巡回指導

(2) 校門付近、交通量の多い場所等における青パトを点灯しての見守り活動

(3) 不審者情報の提供、気象警報発令があった場合等における緊急的巡回指導

(4) 前3号の業務の実施中における不審者又は不審車両を発見した場合の警察への通報

(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認める業務

(パトロールを実施する者)

第3条 パトロールは、愛媛県警察本部からパトロールの実施を認められた教職員(以下「実施者」という。)1人を含む2人以上の者が乗車して実施するものとする。

(青パトとして利用できる車両)

第4条 青パトは、次に掲げる要件のいずれにも該当する車両でなければならない。

(1) 愛媛県警察本部からパトロールの実施の許可を受けていること。

(2) 自主防犯活動用として使用許可されたことが自動車検査証に記載されていること。

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める強制保険のほか、任意保険(パトロールの実施中に事故が発生したとき、保険金の支払が可能なものに限る。)に加入していること。

(実施時間帯及び実施地域)

第5条 パトロールは、愛媛県警察本部から認められた時間帯及び地域内において実施するものとする。

(パトロールの運行方法)

第6条 パトロールの運行の回数及び方法は、学校、地域の実情等に応じ、校長が定めるものとする。

(実施上の注意事項)

第7条 パトロールの実施については、愛媛県警察本部生活安全部生活安全企画課作成の「青色防犯パトロール講習用マニュアル」を遵守し、安全第一で実施するものとする。

(実施の許可)

第8条 実施者は、青パト運行記録簿(別記様式)に記入のうえ、事前に校長の許可を得なければならない。

(実施結果の報告)

第9条 実施者は、パトロール終了後、校長に口頭で報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた校長は、宇和島警察署又は教育委員会に連絡を要すると認めたときは、速やかにその旨を連絡するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、パトロールの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

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鬼北町教育委員会青色防犯パトロール実施要綱

平成19年8月31日 教育委員会訓令第3号

(平成19年9月1日施行)