○鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例条例

平成19年10月1日

条例第22号

町長及び副町長の受ける給料を平成19年10月分から次のとおり減額する。

町長 100分の20 3箇月

副町長 100分の10 3箇月

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例条例

平成19年10月1日 条例第22号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年10月1日 条例第22号