○鬼北町障害福祉計画策定委員会要綱
平成19年3月15日
訓令第10号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき、鬼北町障害者計画及び鬼北町障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、鬼北町障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、計画の策定及び計画に基づく施策について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員会に委員長1人を置き、委員が互選する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体関係者
(3) 行政機関関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 前項の規定により、その職を失った委員の補充は、その公職の後任者又は引継者をもって充てるものとする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の任務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、鬼北町町民生活課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。