○鬼北町立北宇和病院訪問看護等報酬交付金交付要綱

平成18年3月28日

病院事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 鬼北町立北宇和病院(以下「病院」という。)の円滑な管理運営を行うために、訪問看護事業による収益を財源として交付する鬼北町立北宇和病院訪問看護等報酬交付金(以下「交付金」という。)の交付手続に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問看護事業収益 鬼北町病院事業条例(平成17年鬼北町条例第205号)第3条第3項の規定に基づき設置する北宇和訪問看護ステーションによる介護保険法、老人保健法、健康保険法及びその他の医療保険法(労働災害補償保険法を含む。)に規定される各種訪問看護事業による収入相当額をいう。

(交付団体)

第3条 交付金の交付団体は、病院の指定管理者(以下「管理者」という。)とする。

(交付金の額)

第4条 町長が管理者に対して支払う交付金の額は、訪問看護事業収益の合計額とする。

(交付金の申請)

第5条 管理者は、交付金の交付を受けようとするときは、北宇和病院指定管理料請求書(以下「請求書」という。様式第1号)に北宇和病院訪問看護等報酬交付金明細書を添えて町長に提出するものとする。

(交付金の交付)

第6条 交付金は、毎月交付するものとする。ただし、町長は資金計画の都合により、時期を変更することができるものとする。

2 町長は、前条により請求書の提出を受けたときは、速やかに交付金を支払うものとする。

(交付金の精算)

第7条 管理者は、交付された交付金が確定したときは、町長に北宇和病院指定管理料精算書(以下「精算書」という。様式第2号)を提出するものとする。この場合、指定管理料に不足が生じる場合は、併せて請求書を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により受理した精算書の額と既に交付した交付金とに差異が生じたときは、速やかにその差額を精算するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日病管規程第6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

鬼北町立北宇和病院訪問看護等報酬交付金交付要綱

平成18年3月28日 病院事業管理規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成18年3月28日 病院事業管理規程第3号
平成19年3月27日 病院事業管理規程第6号