○鬼北町立北宇和病院運営交付金交付要綱

平成18年3月28日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 鬼北町立北宇和病院(以下「病院」という。)の円滑な管理運営を図るために、医業外収益等を財源として交付する鬼北町立北宇和病院運営交付金(以下「交付金」という。)の交付手続に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通交付税分 病院の病床数に基づく密度補正に係る1床当たりの単価を乗じて得た算定額及び起債の元利償還金に定率を乗じて得た算定額をいう。

(3) 一般会計負担金 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2に規定する病院事業に関する負担分として一般会計から病院事業会計が支援を受ける額をいう。

(4) 減価償却費 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第6条に規定する費用額をいう。

(5) 起債利息 病院事業に係る企業債等の起債借入に係る利息をいう。

(6) 固定資産除却費 鬼北町が所有する固定資産を除却した場合に発生する損失額をいう。

(7) 公営企業運営経費 鬼北町北宇和病院健康保険等診療報酬交付金交付要綱(平成18年鬼北町病院事業管理規程第2号)第2条第3号に規定する経費以外で、病院事業会計で負担すべき経費をいう。

(交付団体)

第3条 交付金の交付団体は、病院の指定管理者(以下「管理者」という。)とする。

(交付金の額)

第4条 町長が管理者に対して支払う交付金の額は、第2条第1号から第3号までの合計額から、同条第4号から第7号までの合計額を控除した額の範囲内とする。

(交付金の申請)

第5条 管理者は、交付金の交付を受けようとするときは、北宇和病院指定管理料請求書(以下「請求書」という。様式第1号)に北宇和病院運営交付金明細書を添えて、町長に提出するものとする。

(交付金の交付)

第6条 交付金は、三半期毎(6月、10月及び3月)に交付するものとする。ただし、町長は資金計画の都合により、時期を変更することができるものとする。

2 町長は、前条により請求書の提出を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の精算)

第7条 管理者は、交付された交付金が確定したときは、町長に北宇和病院指定管理料精算書(以下「精算書」という。様式第2号)を提出するものとする。この場合、指定管理料に不足が生じる場合は、併せて請求書を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により受理した精算書の額と既に交付した交付金とに差異が生じたときは、速やかにその差額を精算するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日病管規程第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

鬼北町立北宇和病院運営交付金交付要綱

平成18年3月28日 病院事業管理規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成18年3月28日 病院事業管理規程第1号
平成19年3月27日 病院事業管理規程第4号