○鬼北町広告事業の実施に係る暴力団排除措置要綱

平成18年9月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、鬼北町広告事業実施要綱に基づく広告事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の排除に関して必要な措置を講ずるための連絡協調体制を確立することにより、広告事業の適正な実施の確保を図ることを目的とする。

(排除措置の対象者)

第2条 排除措置の対象となる者は、広告主又は広告取扱業者(以下「広告主等」という。)となろうとする、又は、広告主等となった事業者等の代表役員、一般役員若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者等(以下「代表役員等」という。)が、次のいずれかの事項(以下「暴力団排除措置事由」という。)に該当すると認められる場合とする。

(1) 暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。

(3) 暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。

(4) 暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。

(5) 暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。

(6) 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。

(7) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。

(8) 暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。

(9) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(照会)

第3条 鬼北町長(以下「町長」という。)は、広告主等の選定に当たって、広告表示等の申し込みを行った事業者等の代表役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いがあるときは、当該事実の内容について宇和島警察署長(以下「署長」という。)に対し照会するものとする。

2 町長は、町長が広告主等を選定した後、当該広告主等の代表役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いが生じたときは、当該事実の内容について署長に対し照会するものとする。

(報告)

第4条 広告事業を実施する課等の長(以下「広告事業担当課長」という。)は、広告主等になろうとする、又は、広告主等となった事業者等の代表役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いがあるときは、総務財政課長に報告するものとする。

(暴力団の排除)

第5条 町長は、第3条の規定による照会に対し、署長から暴力団排除措置事由に該当する旨回答又は通報があったときは、広告主等に選定しないこととし、選定後に該当する事態となった場合は、広告の表示の中止、又は広告の取扱の中止その他必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の措置を行ったときは、速やかに署長に通報するものとする。

(相互協力等)

第6条 町長及び署長は、広告主等から暴力団を排除するため、暴力団排除に係る事実の調査、把握に努めるとともに、相互連携のもと積極的な情報交換を行うものとする。

2 広告事業担当課長は、この要綱に基づく事務を行うに際し、暴力団関係者からの苦情等のトラブルが生じたときは、その解決のための協力の要請を、暴力団等からの妨害等が予想されるときは、あらかじめ警察官の出動の要請を宇和島警察署(以下「警察署」という。)に対して行うものとする。

(介入行為があったときの措置)

第7条 広告事業担当課長は、広告主等から暴力団等による不当要求その他広告事業への介入行為があった旨の申し出があったときは、警察へ届け出る旨を当該広告主等に対して指導するとともに、警察と協力して対応するものとする。

(情報の適正管理)

第8条 町長その他の職員は、この告示の規定に基づき知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示の規定に基づく必要な手続きに関する事務は、総務財政課が所掌する。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町広告事業の実施に係る暴力団排除措置要綱

平成18年9月1日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月1日 告示第56号
平成28年3月30日 告示第29号