○鬼北町行政企画委員会規程

平成17年6月20日

訓令第77号

(設置)

第1条 鬼北町は、行政に関する調査研究を行い、行政運営の改善と、その向上を図るため「鬼北町行政企画委員会」(以下「委員会」という。)を設ける。

(任務)

第2条 委員会は、町長の監督下に属し、次に掲げる任務を遂行する。

(1) 行政の長期的、総合的な計画の策定に関すること。

(2) 行政の改善、改革に係る調査研究に関すること。

(3) 組織間の調整に関すること。

(4) その他町長の特命事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員16人をもって組織する。

2 委員長は、副町長とし、副委員長は教育長とする。

3 委員は、別表に掲げる職にある者とし、町長が任命する。

4 委員会の事務局は、企画振興課に置き、事務局長は企画振興課長とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(調査班)

第6条 委員会に調査班を置くことができる。調査員は委員又はその他の職員の中から町長が任命する。

2 調査員は、委員長の指揮を受け、第2条中の研究調査に従事する。

(関係者の意見聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

2 委員会は第2条各号の決定に当たっては、関係者の意見を聞かなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第34号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

議会事務局長

会計管理者

企画振興課長

総務財政課長

危機管理課長

町民生活課長

保健介護課長

環境保全課長

水道課長

農林課長

農業委員会事務局長

建設課長

教育課長

日吉支所長

鬼北町行政企画委員会規程

平成17年6月20日 訓令第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月20日 訓令第77号
平成18年4月1日 訓令第34号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成20年3月25日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成28年3月30日 訓令第6号
平成30年1月4日 訓令第1号
令和3年3月19日 訓令第3号