○鬼北町行政企画委員会規程
平成17年6月20日
訓令第77号
(設置)
第1条 鬼北町は、行政に関する調査研究を行い、行政運営の改善と、その向上を図るため「鬼北町行政企画委員会」(以下「委員会」という。)を設ける。
(任務)
第2条 委員会は、町長の監督下に属し、次に掲げる任務を遂行する。
(1) 行政の長期的、総合的な計画の策定に関すること。
(2) 行政の改善、改革に係る調査研究に関すること。
(3) 組織間の調整に関すること。
(4) その他町長の特命事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員16人をもって組織する。
2 委員長は、副町長とし、副委員長は教育長とする。
3 委員は、別表に掲げる職にある者とし、町長が任命する。
4 委員会の事務局は、企画振興課に置き、事務局長は企画振興課長とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(調査班)
第6条 委員会に調査班を置くことができる。調査員は委員又はその他の職員の中から町長が任命する。
2 調査員は、委員長の指揮を受け、第2条中の研究調査に従事する。
(関係者の意見聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
2 委員会は第2条各号の決定に当たっては、関係者の意見を聞かなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第34号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
議会事務局長 |
会計管理者 |
企画振興課長 |
総務財政課長 |
危機管理課長 |
町民生活課長 |
保健介護課長 |
環境保全課長 |
水道課長 |
農林課長 |
農業委員会事務局長 |
建設課長 |
教育課長 |
日吉支所長 |