○鬼北町教育委員会会議規則

平成18年4月28日

教育委員会規則第2号

鬼北町教育委員会会議規則(平成17年鬼北町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して請求があったとき、これを開催する。

(招集)

第4条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに、教育長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(参集)

第5条 委員は、招集の当日指定された時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会期)

第6条 会期は、1日とする。

2 前項の会期は、会議に諮って延長することができる。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 議事録の署名者指名

(3) 前回議事録の承認

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第9条 委員は、議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第11条 教育長は、各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(秘密会)

第12条 会議は、委員の発議により出席者の過半数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(傍聴)

第13条 会議は、傍聴することができる。ただし、秘密会としたときは、この限りではない。

2 会議の傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(議事録)

第14条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。

(議事録の作成)

第15条 議事録は、教育長が教育委員会事務局の職員のうちから指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した2人の委員が署名しなければならない。

(議事録記載事項)

第16条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項及び年月日

(2) 出席者の氏名

(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった議題及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認める事項

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。

鬼北町教育委員会会議規則

平成18年4月28日 教育委員会規則第2号

(平成31年2月24日施行)