○鬼北町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成18年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年鬼北町条例第9号。以下「条例」という。)第6条及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第2条 条例第6条に規定する必要な調整については、鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年鬼北町規則第47号)の定めるところによるものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。