○鬼北町立北宇和病院職員宿舎貸与規則

平成18年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町立北宇和病院(以下「病院」という。)の職員宿舎(以下「宿舎」という。)の貸与について定めるものとする。

(宿舎の種類及び戸数)

第2条 宿舎は、病院の敷地内に存する次の各号に掲げる種類及び戸数とする。

(1) 院長宿舎(1戸)

(2) 多家族用宿舎(6戸)

(3) 2人世帯用宿舎(4戸)

(4) 看護師宿舎(10戸)

(入居資格)

第3条 宿舎の入居資格は、病院に常時勤務する者(期間を定めて雇い入れた者を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(入居手続)

第4条 宿舎の貸与を受けようとする者は、宿舎貸与申請書(様式第1号)を病院長に提出しなければならない。

2 病院長は、前項の申請を受理したときは、審査のうえ、適当と認めた者に入居を承認し、宿舎貸与承認書(様式第2号)を本人に交付する。

3 病院長は、前項の規定により、宿舎の貸与を承認したときは、町長に報告しなければならない。

(入居の時期及び届出)

第5条 宿舎貸与承認書の交付を受けた者(以下「居住者」という。)は、承認の日から10日以内に入居しなければならない。

(宿舎の使用料)

第6条 宿舎の使用料は、愛媛県公営企業公舎貸与規程(昭和46年公営企業管理規程第7号)の規定を準用する別表第1の宿舎の使用料算定基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。

2 宿舎が、別表第2の表に掲げる年数を経過する場合においては、それぞれ該当金額を基準使用料の額から控除する。

3 宿舎の延べ面積が100平方メートルを超える場合においては、延べ面積から100平方メートルを超える面積の100分の50に相当する面積を控除する。

(使用料の納期)

第7条 使用料の納期は、当該月分について毎月末日とする。ただし、特別の事情により、町長が認めたときは、この限りでない。

2 月の途中において、入居又は退居したときにおいての使用日数が30日に満たないときは、その月の使用料は日割により計算した額とする。

3 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

(居住者の費用負担義務)

第8条 電気料金、水道料金、ガス料金その他の私的費用は、居住者の負担とする。

(居住者の心得)

第9条 居住者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、常に善良な管理者の注意をもって、宿舎の保全の万全を図らなければならない。

(1) 家屋、建具、設備及び備品の保存に注意し、室内、周囲及び通路を清潔に保持すること。

(2) 火気の取扱いには特に注意し、火災を起こさないよう努めること。

(3) 姓名を記載した表札を掲げること。

(同居の禁止)

第10条 居住者は、家族及び使用人を除き、同居人を置くことはできない。ただし、病院長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 病院長は、前項の規定により、同居を許可したときは、町長に報告しなければならない。

(増改築等の禁止)

第11条 居住者は、宿舎について増築又は改築をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(き損等の報告)

第12条 居住者は、建物、附属設備等のき損又は亡失があったときは、直ちに病院長に届け出なければならない。

2 病院長は、前項の規定により、き損等の届出を受けたときは、町長に報告しなければならない。

(居住替え)

第13条 病院長は、業務執行上必要があると認めるときは、宿舎の居住替えを命ずることができる。この場合、居住者は、指定した期間内に居住替えをしなければならない。

(宿舎の返還等)

第14条 居住者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の発生の日から30日以内に宿舎を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情により期間内に返還することができないときは、病院長の承認を経て返還期日を延長することができる。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他病院長が管理上必要と認めて指示したとき。

(原状復旧)

第15条 宿舎を返還するときは、私設物その他私有の木石等を取り払い原状に復さなければならない。ただし、あらかじめ定められたものについては、指定された期日まで猶予することができる。

(損害賠償)

第16条 居住者は、故意又は過失により建物、附属設備等をき損し、又は亡失したときは、損害賠償の責を追わなければならない。ただし、町長は実状により損害賠償の額を減免することができる。

(調査)

第17条 町長又は病院長は、必要と認めたときは、宿舎の管理状況について調査を行うことができる。

(宿舎管理規程の設置)

第18条 病院長は、宿舎管理規程を定めるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

宿舎の種類

延べ面積

単位

基準使用料の額

備考

院長宿舎

112.0m2

1m21月につき

769円

100m2以上

多家族用宿舎

91.0m2

1m21月につき

605円

80m2以上100m2未満

2人世帯用宿舎

60.0m2

1m21月につき

414円

55m2以上70m2未満

看護師宿舎

21.9m2

1m21月につき

330円

55m2未満

別表第2(第6条関係)

経過年数

基準使用料から控除する金額

備考

(平成9年3月築)

院長宿舎

多家族用宿舎

2人世帯用宿舎

看護師宿舎

5年

115円

91円

67円

54円

 

10年

206円

163円

119円

97円

 

15年

277円

219円

160円

131円

 

20年

333円

263円

193円

157円

 

25年

376円

297円

218円

177円

 

30年

410円

324円

238円

194円

 

35年

437円

345円

253円

206円

 

40年

458円

362円

265円

216円

 

45年

470円

371円

272円

222円

 

50年

533円

421円

309円

251円

 

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鬼北町立北宇和病院職員宿舎貸与規則

平成18年3月28日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)