○鬼北町交流促進事業基金条例

平成17年12月15日

条例第219号

(設置)

第1条 歴史的な芸能・文化資源や近代的な体育施設を活用した文化・体育交流及び地域の特色を活かした地域間交流等独自性ある交流事業を通じて、交流人口の増加促進及び地域住民の融合と住民生活の総合的な向上を図り、個性的で魅力ある地域づくりを推進するため、鬼北町交流促進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、地域の特性を活かしたさまざまな交流事業の振興を図るための経費に充てるか、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める地域の特性を活かしたさまざまな交流事業の振興を図るための経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町交流促進事業基金条例

平成17年12月15日 条例第219号

(平成17年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年12月15日 条例第219号