○鬼北町農林水産物処理加工施設使用規則

平成17年4月1日

規則第150号

(目的)

第1条 この規則は、鬼北町農林水産物処理加工施設条例(平成17年鬼北町条例第194号)第5条の規定に基づき、鬼北町農林水産物処理加工施設(以下「処理加工施設」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類等)

第2条 処理加工施設の種類等は別表に定めるところによる。

(名称及び位置)

第3条 処理加工施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町農林水産物処理加工施設

(2) 位置 鬼北町大字延川1158番1、1158番2、1166番、1167番、1168番1、1168番2

(管理者)

第4条 処理加工施設の管理者は、町長又は指定管理者とする。

(利用許可)

第5条 処理加工施設を利用する者は、代表者又は個人が管理者に申し出て許可を得るものとする。

(利用時間)

第6条 処理加工施設の利用時間は、原則として午前8時から午後7時までとする。ただし、時間の延長が必要な場合は、利用責任者が管理者の許可を得るものとする。

(利用日誌の記帳)

第7条 利用責任者は、利用日誌に利用目的内容等、その他必要事項を記入しなければならない。

(使用料)

第8条 処理加工施設の使用料は、無料とする。

(施設、設備及び備品等の保持)

第9条 処理加工施設の管理者は、施設、設備、備品の保持に努めるものとする。

2 利用者が、故意又は特別な過失により、施設、設備、備品等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。

(施設の償却)

第10条 処理加工施設の償却は、耐用年数による定額法により減価償却するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月4日規則第39号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

内容

備考

施設の種類

農林水産物処理加工施設

 

施設の構造

木造平屋建

 

施設の規模

A=197.16m2

 

施設の形式

農林水産物の二次加工施設

 

施設の数量

1棟

 

鬼北町農林水産物処理加工施設使用規則

平成17年4月1日 規則第150号

(平成18年9月1日施行)