○鬼北町病院事業条例
平成17年7月26日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業の設置及び経営の基本を定めるものとする。
(病院事業の設置)
第2条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院事業が経営する病院の名称(以下「病院」という。)及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町立北宇和病院
(2) 位置 北宇和郡鬼北町大字近永455番地1
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目及び病床数は、次のとおりとする。ただし、状況により診療科目の一部を置かないことができる。
(1) 診療科目 内科、小児科、整形外科、泌尿器科、リハビリテーション科、皮膚科、リウマチ科
(2) 病床数 100床
3 附帯事業は、次のとおりとする。
(1) 訪問看護事業
ア 名称 北宇和訪問看護ステーション
イ 位置 北宇和郡鬼北町大字近永455番地1
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の購入若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(料金)
第8条 法第21条の規定に基づき、病院事業の料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による療養の給付又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法により算定した額(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養にあっては、この算定した額に2を乗じて得た額)及び健康保険法又は老人保健法の規定による入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定方法により算定した額の合算額とする。ただし、療養の給付又は指定居宅サービスその他これらに類するもの(以下「療養等」という。)の全部又は一部に消費税及び地方消費税が課税される場合にあっては、本文の規定により算定した額に、その額のうちの消費税及び地方消費税が課税される療養等に要する費用の額に相当する額に100分の10を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 その他特別なものについては、町長が別に定める。
4 町長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(病院の管理)
第9条 病院の管理に関する業務は、自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 病院における診療及び検診に関すること。
(2) 附帯事業に関すること。
(3) 病院の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他町長が定めること。
2 指定管理者は、前項に規定する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに、良質な医療を町民に公平に提供しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第29号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
診断書料 | 普通診断書 | 1部 | 2,200円 |
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死亡診断書 | 1部 | 3,190円 |
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恩給診断書 | 1部 | 4,950円 |
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各種年金診断書 | 1部 |
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生命保険診断書 | 1部 |
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死体(胎)検案書 | 病死 | 1部 | 6,490円 |
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変死 | 1部 | 11,000円 |
| |||
文書料 | 普通証明書 | 1部 | 1,870円 |
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診療費納付証明書 | 1部 | 1,320円 |
| |||
自動車損害賠償保障法に基づく明細書 | 1部 | 4,180円 |
| |||
個室等料 | 個室(A) | 1日 | 3,850円 | ユニットバス・トイレ付き | ||
個室(B) | 1日 | 2,750円 | トイレ付き | |||
個室(C) | 1日 | 2,200円 |
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2人室 | 1日 | 1,100円 |
| |||
病衣貸出料 |
| 1日 | 60円 |
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長期入院料 | 選定療養及び特定療養費に係る厚生労働省が定める医薬品等(平成14年3月厚生労働省告示第88号。以下「告示第88号」という。)第4号に規定する者以外の者が入院した場合 | 1日 | 告示第88号に規定する点数に100分の15を乗じ、1点の単価を10円として計算した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満切り捨て) |
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集団健康診査等料 |
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| 実施主体と協議して定める額 |
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食事提供料 | 入院中の患者以外の患者に対して、人工透析実施時間中等に食事を提供した場合 | 1食 | 660円 |
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エックス線フィルム複製料 | 半切 | 1枚 | 710円 |
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大角 | 1枚 | 570円 |
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大四ツ切 | 1枚 | 470円 |
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B4サイズ | 1枚 | 470円 |
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四ツ切 | 1枚 | 320円 |
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六ツ切 | 1枚 | 280円 |
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光ディスク(CD―Rに限る。) | 1枚 | 60円 |
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在宅患者訪問自動車使用料 | 1回の訪問につき | 1km | 50円 |
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介護保険の規定による訪問看護事業における通常の事業実施区域以外の地域 | 1回 | 280円 | 通常の事業実施区域以外の地域とは、鬼北町、松野町及び宇和島市三間町以外の地域 | |||
訪問看護時間超過料 | 基本利用時間を超えた場合 | 30分 | 1,100円 | 超える時間30分ごとに加算する。(30分未満の端数は切り上げる。) | ||
訪問看護時間外等加算料 | 健康保険法に規定する訪問看護事業 | 業務時間外における利用 | 1回 | 在宅患者訪問看護・指導料(以下「基本料」という。)と訪問看護時間超過料(税抜き額)(以下「超過料」という。)の合計額に25パーセント乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(10円未満切り捨て) | 業務時間外で、午前6時から午前8時30分まで又は午後5時15分から午後10時まで | |
深夜又は休日における利用 | 1回 | 基本料と超過料の合計額に50パーセント乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(10円未満切り捨て) | 深夜は、午後10時から翌日の午前6時まで、休日は業務日以外の日 | |||
死後の処置費 |
| 1回 | 5,500円 |
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保険関係面談料 |
| 30分 | 5,500円 |
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第8条第1項に規定する法令以外の法令の規定による療養又は医療に係る料金 |
| 当該法令の規定による療養又は医療に関する給付に係る費用の額の算定方法により算定した額 |
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1 この表において「集団健康診査等料」とは、国又は地方公共団体の施策に基づき地方公共団体又は公共的団体が実施する予防接種、検査、健康診断及び健康診査で、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担するものに係る病院の料金をいう。
2 この表において「長期入院料」とは、告示第88号第3号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料をいう。