○重要文化財建造物上屋改修並びに防災設備改修及び防災設備保守点検事業費補助金交付要綱
平成17年1月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき、国の指定する重要文化財の所有者が行う上屋改修並びに防災設備改修及び防災設備保守点検に係る費用に対し、予算の範囲内において補助するものとする。
(補助対象経費、補助率及び補助金交付対象者)
第2条 補助対象経費、補助率及び補助金交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、重要文化財建造物上屋改修並びに防災設備改修及び防災設備保守点検事業に係る事業費とする。
(2) 補助額は、予算の範囲内とする。
(3) 補助交付対象者は、重要文化財建造物の所有者及び所有者の委任を受けた団体とする。
(補助金の交付申請その他の事務取扱い)
第3条 補助金交付申請その他の事務取扱いについては、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)第4条から第13条までを適用するものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委告示第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。