○鬼北町専門委員設置規則

平成17年6月10日

規則第153号

鬼北町専門委員設置規則(平成17年鬼北町規則第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本町に専門委員を置くことができる。

(選任)

第2条 専門委員は専門の学識経験を有する者のうちから、町長が選任する。

(所掌事務)

第3条 専門委員は、町長が委託した事項について調査、研究し、助言を行うものとする。

(勤務)

第4条 専門委員は、非常勤とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町専門委員設置規則

平成17年6月10日 規則第153号

(平成22年1月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月10日 規則第153号
平成22年1月18日 規則第1号