○鬼北町専門委員設置規則
平成17年6月10日
規則第153号
鬼北町専門委員設置規則(平成17年鬼北町規則第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本町に専門委員を置くことができる。
(選任)
第2条 専門委員は専門の学識経験を有する者のうちから、町長が選任する。
(所掌事務)
第3条 専門委員は、町長が委託した事項について調査、研究し、助言を行うものとする。
(勤務)
第4条 専門委員は、非常勤とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。