○鬼北町議会議員章はい用規程
平成17年1月13日
議会訓令第5号
第1条 すべての議員は、その矜持と品位を保つため、議員章をはい用しなければならない。
第2条 議員章は、全国町村議会議長会において定めたものを左胸上部にはい用する。
第3条 議員章は、議会事務局において議員章交付簿を備え、これに登録して議員に貸与する。
第4条 議員が議員章を紛失又は損傷した場合は、その実費を弁償して再貸与を受けなければならない。
第5条 議員を辞したとき、任期が満了したとき、死亡の場合等においては、直ちにこれを返納しなければならない。
第6条 議員章は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。