○鬼北町議会図書室規程
平成17年1月13日
議会訓令第4号
(設置)
第1条 本町議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、鬼北町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理する。
(職員)
第3条 図書室に次の職員を置く。
(1) 室長 1人
(2) 書記 1人
2 室長は、議会事務局長をもって充てる。
3 室長は、議長の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け、図書の受入、整理及び保存その他の庶務に従事する。
(備付図書の範囲)
第4条 図書室には次の刊行物を備え付ける。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた愛媛県公報及びその他の刊行物
(3) 町公報及びその他の刊行物
(4) 系統町村議会議長会会報及びその他の刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 各市町村の適当な刊行物
(7) 一般単行図書、雑誌等
(開室)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。ただし、やむを得ない事由がある場合及び図書の整理期間中は、図書室の利用を停止する。
(一般の利用)
第6条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般にこれを利用させることができるものとする。
(閲覧)
第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。
(室外閲覧ができる者の範囲)
第8条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。
(1) 議会の議員
(2) 議会事務部局の職員
(3) 議長において特に許可したもの
(室外閲覧図書の制限)
第9条 次に掲げる図書は、室外閲覧をすることができない。
(2) 前号に掲げるもののほか、議長において室外閲覧を不適当と認めるもの
(閲覧の手続)
第10条 図書を室外で閲覧しようとする者は、議会図書閲覧許可申請書(許可書)(別記様式)を提出しなければならない。
2 室外で閲覧する図書は、1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。ただし、雑誌については1回1冊とし、その期間は3日以内とする。
3 前項の規定による期間を超えて、なお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続を経なければならない。
4 室外閲覧中の図書を返納しない者は、新たに貸出しを受けることができない。
(閲覧図書の取扱い)
第11条 閲覧図書は、他人に転貸してはならない。
2 図書は、ていねいに取り扱い、切り取り、又は加筆をしてはならない。
(返納)
第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。
2 室長は、室外閲覧の期間中でも特に必要な事情があるときは、返納を求めることができる。
(紛失及び汚損の届出及び弁償)
第13条 図書を紛失し、又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て指示を受けなければならない。
2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は室長が定める。
(この訓令に従わない者の措置)
第14条 室長は、この訓令に従わず図書の管理上、不適当と認める行為があった者に対しては閲覧を禁止することができる。
(官公庁刊行物等の整理)
第15条 官公庁刊行物及び図書等は、図書受付簿に登載しなければならない。
2 すべて図書には「鬼北町議会図書室之印」を押す。
(図書の保存年限)
第16条 図書の保存年限は、次のとおりとする。
(2) 第4条第5号の刊行物及び地方自治に関する雑誌等 10年保存
(3) 第4条第6号の刊行物中特に重要と認められるもの 5年保存
(4) 前3号以外の各市町村刊行物及び地方自治に関係ない雑誌等 2年保存
(5) その他のもの 1年保存
2 一般単行図書については、前項の保存年限にかかわらず損耗が著しく、かつ、使用不可能と認められる場合には、議長は、廃棄処分をすることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。