○鬼北町庁舎の議場等使用規程

平成17年1月13日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 鬼北町庁舎の議場等の一般の使用については、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「議場等」とは、議場、議長室、委員会室、図書室及び議員控室をいう。

(使用許可の範囲)

第3条 議場等は、法令に特別の定めがある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。

(1) 町又は議会の議員の主催する地方自治に関する集会を行うとき。

(2) 町の監査委員及び各種行政委員会の主催する集会を行うとき。

(3) 町の職員団体の行う集会を行うとき。

2 議場等の使用を許可した後において議会が必要を生じたときは、議長は、使用責任者にその旨を通知して前項の許可を取り消すことができる。

(許可の手続)

第4条 前条の規定により使用許可を受けようとするものは、使用の前日までに使用の場所、日時、目的、集合予定人員、集会責任者の職及び氏名を記載した庁舎の議場等使用許可申請書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

(転貸の禁止及び損害の賠償)

第5条 議場等の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。

2 前項の者が議場等及びその備品を汚染し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鬼北町庁舎の議場等使用規程

平成17年1月13日 議会訓令第3号

(平成17年1月13日施行)