○日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和56年12月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉村住宅新築資金等貸付条例(昭和53年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 住宅新築資金・住宅改修資金・宅地取得資金の貸付の対象者は、年齢20歳以上60歳未満の者でなければならない。

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は、前条第1項の要件に該当する者とする。

(償還期間)

第4条 条例第14条第1項に定める貸付金の償還期間は、貸付金の額に応じて次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、償還期間の計算は、貸付金の貸付けを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

ア 30万円以上 50万円未満 9年以内

イ 50万円以上 100万円未満 12年以内

ウ 100万円以上 200万円未満 15年以内

エ 200万円以上 300万円未満 18年以内

オ 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

ア 4万円以上 30万円未満 6年以内

イ 30万円以上 60万円未満 9年以内

ウ 60万円以上 100万円未満 12年以内

エ 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

ア 30万円以上 50万円未満 9年以内

イ 50万円以上 100万円未満 12年以内

ウ 100万円以上 150万円未満 15年以内

エ 150万円以上 200万円未満 18年以内

オ 200万円以上 25年以内

(借受申込書)

第5条 条例第16条の規定による借受申込書は、様式第1号によるものとし、記載すべき事項は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築資金

ア 借受申込人の住所、氏名、年齢及び職業

イ 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費又は購入費

ウ 貸付金の額、償還期限及び償還方法

エ 貸付けを受けようとする理由

オ 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間

カ 借受申込人の収入に関する事項

キ 連帯保証人の住所、氏名、借受申込人との関係及び収入に関する事項

ク その他村長が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金

ア 前号ア、ウ、エ、カ、キ及びクに掲げる事項

イ 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費

ウ 借受申込人と貸付けを受けようとする住宅関係

エ 改修工事の期間

(3) 宅地取得資金

ア 第1号ア、ウ、エ、カ、キ及びクに掲げる事項

イ 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得造成費

ウ 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について、必要な資金の貸付けを受けるときは当該造成工事期間

エ 住宅建設の期間

(添付書類)

第6条 前条に定める借受申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

ア 貸付対象住宅の附近見取図

イ 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

ウ 新築工事に係る工事費の見積書(工事設計書等)

エ 借受申込人の住民票及び収入を証する書類

オ 宅地の所有者が、借受申込人でないときは、当該住宅を新築することを承認する旨を記載した所有者の承諾書

カ 連帯保証人の住民票及び収入を証する書類

キ その他必要な書類及び図面

(2) 住宅改修資金

ア 前号ア、エ、カ及びキに掲げる事項

イ 改修しようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

ウ 改修工事に係る工事費の見積書

エ 改修をしようとする住宅の所有者が、借受申込人でない場合は、当該住宅を改修することを承認する旨を記載した所有者の承諾書

オ 改修工事によって、現に建築されている住宅の位置又は面積に変更等を生じる場合であって、宅地の所有者が借受申込人でないときは、住宅の位置又は面積の変更等を承認する旨を記載した所有者の承諾書

(3) 宅地取得資金

ア 第1号エ、カ又はキに掲げる事項

イ 貸付対象土地の附近見取図

ウ 貸付対象土地の平面図

エ 造成を必要とする場合は、造成費の見積書

オ 宅地取得に係る地主の承諾書

(貸付決定通知)

第7条 村長は、条例第17条第1項の規定により、住宅新築資金等を貸付けることを決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を、貸付けないと決定したときは、その旨を記載した通知書(様式第3号)を借受申込人に交付するものとする。

(貸付けの契約)

第8条 条例第18条第1項に規定する契約書は、様式第4号のとおりとし、同条第3項及び第4項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(工事完了届)

第9条 条例第20条の規定により、借受人が提出する工事完了届(様式第5号)には、取得並びに工事完了年月日等を記載するものとする。

(償還の猶予又は免除)

第10条 条例第22条第2項の規定による貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、償還の猶予又は免除理由発生後、すみやかに借受金額、償還期限及び希望する猶予又は免除期間、変更後の償還期限猶予又は免除を受けたい理由を記載した償還猶予又は免除申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、償還の猶予又は免除することについての可否、猶予又は免除期間、変更後の償還期限等についての決定を行い、承認したときは、決定事項を記載した償還猶予又は免除承認書(様式第7号)承認しないときは、その旨を記載した通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和56年12月14日 規則第7号

(昭和56年12月14日施行)