○(旧)広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和50年11月5日

規則第6号

(工事費の算定基準)

第1条 広見町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年広見町条例第31号。以下「条例」という。)第3条の規定による住宅新築工事、住宅改修工事並びに宅地取得に必要な費用の算定基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築、改築、改修等の場合

 新築、建増しによる増築又は改修する場合 1平方メートル当たり、住宅金融公庫の標準建設費に当該新築、増築又は改築に係る床面積を乗じて得た額以内の額とする。

 模様替えによる増築又は改修をする場合 に掲げる額の2分の1以内の額とする。

 その他の工事をする場合 当該工事に必要な金額とする。

(2) 宅地取得の場合

土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となつている土地の造成を含む。以下同じ。)に必要な金額とする。

(償還期間)

第2条 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「新築資金等」という。)の償還期間は、別表第1に定めるとおりとし、償還期間の計算は、貸付金の支払いを行つた日から起算するものとする。

(借入申込書)

第3条 条例第16条に定める借入申込書(別記様式第1号)に記載すべき事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築資金

 借受申込人の住所、氏名及び職業

 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建築費又は購入費

 貸付金の額、償還期間及び償還方法

 貸付けを受けようとする理由

 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間

 借受申込者の収入に関する事項

 連帯保証人の住所、氏名、借受申込人との関係及び収入に関する事項

 その他町長が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金

 前号アに掲げる事項

 改修しようとする住宅の所在地

 借受申込者と改修しようとする住宅の関係

 改修工事の内容

 改修工事の時期

(3) 宅地取得資金

 第1号アに掲げる事項

 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得造成費

 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について、必要な資金の貸付けを受けるときは、当該造成工事期間

 住宅建築の期間

(添付書類)

第4条 前条に定める借入申込書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の付近見取図

 貸付対象住宅各階平面図及び敷地平面図

 建築費又は購入費に係る見積書

 借入申込者の住民票及び収入を証する書類

 連帯保証人となることについての連帯保証人の承諾書並びに連帯保証人の住民票及び収入を証する書類

 その他必要な書類及び図面

(2) 住宅改修資金

 前号アに掲げる書類等

 改修しようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 改修工事に係る工事費の見積書

 改修しようとする住宅の所有者が借受申込人でないときは、当該住宅を改修することを承認する旨を記載した所有者の承諾書

 改修工事によつて、現に建築されている住宅の位置又は面積に変更等を生ずる場合であつて、宅地の所有者が借入申込人でないときは、住宅の位置又は面積の変更等を承認する旨を記載した所有者の承諾書

(3) 宅地取得資金

 第1号エに掲げる書類等

 貸付対象土地の付近見取図

 貸付対象土地の平面図

(貸付決定通知)

第5条 町長は、新築資金等を貸し付けることを決定したときは、貸付金の額、償還方法等を記載した貸付決定通知書(別記様式第2号)、貸し付けないことを決定したときは、その旨を記載した通知書(別記様式第3号)を借受申込人に交付するものとする。

(契約)

第6条 条例第18条に定める契約の締結は、契約書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第18条第2項及び第3項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(工事完了届)

第7条 条例第20条の規定により借受人が提出する工事完了届(別記様式第5号)には、工事完了月日及び工事の実施概要等を記載するものとする。

(償還の猶予又は免除)

第8条 条例第22条第2項の規定により貸付金の償還の猶予、又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後、速やかに借受金額、償還期限、猶予又は免除期間、変更後の償還期限猶予又は免除を受けたい理由等を記載した猶予又は免除申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の書類を受理したときは、これを審査し猶予又は免除することの可否を決定し、その旨を記載した猶予又は免除承諾書(別記様式第7号)により当該申請者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和56年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和56年10月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地修得資金償還期間表

資金種別

貸付金額

償還期間

住宅

30万円以上50万円未満

9年以内

50万円〃100万円〃

12〃

100万円〃200万円〃

15〃

200万円〃300万円〃

18〃

300万円〃

25〃

住宅改修資金

4万円〃30万円〃

6〃

30万円〃60万円〃

9〃

60万円〃100万円〃

12〃

100万円〃

15〃

宅地取得資金

30万円〃50万円〃

9〃

50万円〃100万円〃

12〃

100万円〃150万円〃

15〃

150万円〃200万円〃

18〃

200万円〃

25〃

備考

貸付金額ごとの償還期間は、資金種別及び貸付金額欄に掲げる貸付金額の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる期間とする。

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(旧)広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和50年11月5日 規則第6号

(平成8年8月8日施行)