○鬼北町消防団規則

平成17年1月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに鬼北町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年鬼北町条例第182号)第21条の規定に基づき、消防団の組織及び階級、その他消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に別表第1のとおり本団及び分団を置く。

(名称、定員及び管轄区域)

第3条 本団及び分団の名称、団員定数及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、指揮隊長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(任務)

第5条 団長は、消防団を統轄し、団務を執行する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときはその職務を代理する。

3 指揮隊長は、上司の命を受け、担当分団の指揮調整を図る。

4 分団長は、上司の命を受けて、分団の団務を掌理し、所属団員を指揮統率する。

5 副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、所属団員を指揮監督する。

6 団員は、上司の指揮監督を受け分担業務に当たる。

(設備、資材等)

第6条 消防団には、次に掲げる設備、資材等を設けるものとする。

(1) 消防団旗、分団旗

(2) 消防ポンプ車、消防ポンプ積載車及び消防機器等(以下「ポンプ車等」という。)

(3) 消防ポンプ倉庫及び団員詰所

(4) 消防信号設備及び無線設備

(5) その他消防上必要と認めるもの

(設備、資材等の管理)

第7条 消防団の設備、資材等は、団長及び分団長が管理し、き損、亡失したときは、団長を経て、町長に届け出なければならない。

2 設備、資材等を故意又は重大な過失により、き損又は亡失した者に対しては、町長はこれを賠償させることができる。

(宣誓)

第8条 団員は、任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第9条 ポンプ車等が、火災現場に赴くときは、みだりに他の交通を妨害することなく、安全な最短距離の路程を経て、速やかに目的地に到着しなければならない。

(出場制限)

第10条 消防団は、消防長又消防署長の命令を得ないで、町の区域外の水火災、その他の災害現場に出場してはならない。ただし、町の区域外であっても近距離で特に出場の必要があると認められ、班長以上の者の指示があった場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備及び機械器具を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて防御及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場での遵守事項)

第12条 消防団が、水火災その他災害現場に到着した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団長は、消防長又は消防署長又は水防管理者の所轄の下に行動し、その他の団員(団長以下の者をいう。)は団長の所轄の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(5) 消防、水防活動中の団員の死亡、負傷等の事故については、その都度速やかに団長に報告し所要の指示を受けなければならない。

(死体現場の保存)

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、災害現場における最上級の階級の者(以下「責任者」という。)は直ちに消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(責任者の措置)

第14条 水火災の現場は、責任者において、次の措置を講じなければならない。

(1) 鎮圧後直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場は、別段の指示があるまで保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の簿冊を備え、常に整備して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

2 分団には、次の簿冊を備え、常に整備して置かなければならない。

(1) 分団員の名簿

(2) 水利要覧

(3) 設備資材員数表

(4) 給貸与品明細書

(5) 出動記録簿

(6) 日誌

(7) 金銭出納簿

(8) 令達例規綴

(教養及び訓練)

第16条 団長は、定期的に団員の品位の保持及び実地に役立つ技能の訓練に努めなければならない。

(表彰)

第17条 町長は、分団、部又は団員が、その任務の遂行に当たって功労抜群である場合は、表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰することができる。

(感謝状)

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防御、救助に関し特に消防団に協力したもの

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(交付金)

第20条 消防団の本団、分団及び部運営のため、別表第3により交付金を支給する。

(服務)

第21条 消防団員の服務に関しては、条例に定めるもののほか、その根本基準として、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条から第34条まで及び第37条の規定を準用する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月7日規則第22号)

この規則は、平成21年9月7日から施行する。

(平成21年12月28日規則第33号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月23日規則第12号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年2月15日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第24号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

画像

別表第2(第3条関係)

区分

管轄区域

団長

副団長

指揮隊長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

備考

本団

町内全域

1

2

3



1

3

17

27

団員については、合計定数内であれば、各団での定数の増減はできるものとする。

第1分団

近永地区




1

1

5

11

97

115

第2分団

好藤地区




1

1

3

6

50

61

第3分団

愛治地区

 

 

 

1

1

5

10

63

80

第4分団

三島地区

 

 

 

1

1

5

10

64

81

第5分団

泉地区

 

 

 

1

1

4

8

64

78

第6分団

日吉地区




1

1

5

10

108

125

合計


1

2

3

6

6

28

58

463

567

別表第3(第20条関係)

交付金

種別

金額

対象団体

本団運営交付金

本団交付金

490,000円

本団

分団運営交付金

均等割

1分団当たり 120,000円

分団

団員数割

1人当たり 1,500円

部運営交付金

普通交付金

1部当たり 21,500円

分団

女性部交付金

1人当たり 6,000円

女性部

特別交付金

1部当たり 350,000円

消防操法県大会出場部

画像

鬼北町消防団規則

平成17年1月1日 規則第147号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月1日 規則第147号
平成18年3月30日 規則第17号
平成21年9月7日 規則第22号
平成21年12月28日 規則第33号
平成22年4月1日 規則第10号
平成23年1月5日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第23号
平成23年9月28日 規則第31号
平成28年5月23日 規則第12号
平成31年2月15日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第7号
令和5年5月25日 規則第24号