○鬼北町水道事業施設の破損に関する要綱

平成17年1月1日

水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、水道事業にかかる施設(以下「施設」という。)の修繕費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道事業施設 町内に建設された鬼北町上水道に関する一切の施設設備をいう。

(2) 工事施工者 施設に影響のある工事を行う施工者のすべてをいう。

(工事施工者の遵守事項)

第3条 工事施工者は、次に掲げる事項を遵守し、施設を破損しないようにしなければならない。

(1) 工事施工以前に、施設の所在(特に埋設部分)を確かめること。

(2) 施設所在箇所の掘削等は、特に慎重に行うこと。

(3) 破損が予想される場合は、事前に水道課へ連絡するなどの処置を講ずること。

(4) 万一施設を破損したときは、直ちに水道課へ通報すること。

(修繕費の負担)

第4条 故意に、又は前条に掲げる遵守事項を怠り、施設を破損した場合は、工事施工者においてその修繕費の全額を負担するものとする。

(確認検査)

第5条 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、修繕工事が適正に施行されていたか確認するため、検査を実施する。

(修繕費の軽減又は免除)

第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条に定めた修繕費の負担を軽減又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の広見町水道事業施設修繕費負担規則(昭和55年広見町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月16日水管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鬼北町水道事業施設の破損に関する要綱

平成17年1月1日 水道事業管理規程第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第12号
平成24年3月16日 水道事業管理規程第4号