○鬼北町水道事業施設の破損に関する要綱
平成17年1月1日
水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、水道事業にかかる施設(以下「施設」という。)の修繕費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道事業施設 町内に建設された鬼北町上水道に関する一切の施設設備をいう。
(2) 工事施工者 施設に影響のある工事を行う施工者のすべてをいう。
(工事施工者の遵守事項)
第3条 工事施工者は、次に掲げる事項を遵守し、施設を破損しないようにしなければならない。
(1) 工事施工以前に、施設の所在(特に埋設部分)を確かめること。
(2) 施設所在箇所の掘削等は、特に慎重に行うこと。
(3) 破損が予想される場合は、事前に水道課へ連絡するなどの処置を講ずること。
(4) 万一施設を破損したときは、直ちに水道課へ通報すること。
(修繕費の負担)
第4条 故意に、又は前条に掲げる遵守事項を怠り、施設を破損した場合は、工事施工者においてその修繕費の全額を負担するものとする。
(確認検査)
第5条 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、修繕工事が適正に施行されていたか確認するため、検査を実施する。
(修繕費の軽減又は免除)
第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条に定めた修繕費の負担を軽減又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日水管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。