○鬼北町水道料金、手数料等の軽減又は免除に関する規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、鬼北町水道事業給水条例(平成17年鬼北町条例第179号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、水道料金、手数料等の軽減又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減又は免除)
第2条 条例第30条の規定により水道料金、手数料等を軽減し、又は免除することができるものは、次のとおりとする。
(1) 給水施設負担金(条例第13条第2項)の免除
ア 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が設置する公共施設(町営施設、集会所)
イ 部落が設置する公共的な施設
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているものが新規に加入する場合
(2) 水道料金の軽減 善良な使用者の管理に当たっては、不可抗力による多量の地下漏水等が生じた場合に限り、前3箇月の使用水量の平均値を当該月の使用水量とし、漏水量の2分の1を限度として軽減する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。