○鬼北町水道料金、手数料等の軽減又は免除に関する規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、鬼北町水道事業給水条例(平成17年鬼北町条例第179号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、水道料金、手数料等の軽減又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減又は免除)

第2条 条例第30条の規定により水道料金、手数料等を軽減し、又は免除することができるものは、次のとおりとする。

(1) 給水施設負担金(条例第13条第2項)の免除

 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が設置する公共施設(町営施設、集会所)

 部落が設置する公共的な施設

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているものが新規に加入する場合

(2) 水道料金の軽減 善良な使用者の管理に当たっては、不可抗力による多量の地下漏水等が生じた場合に限り、前3箇月の使用水量の平均値を当該月の使用水量とし、漏水量の2分の1を限度として軽減する。

2 条例第30条の規定により軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金、手数料等減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の広見町水道料金、手数料等の軽減又は免除に関する規程(昭和56年広見町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

鬼北町水道料金、手数料等の軽減又は免除に関する規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第11号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第11号