○鬼北町水道事業給水装置工事設計施行規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業における給水工事について他の法令、条例、規則、規程等に定めるもののほか、その設計及び施行に関し基準となるべき事項を定めるものとする。

(給水方式)

第2条 給水方式は、通常本町の施設によった水圧で直接に給水することを原則とする。一時に多量の水を使用するため、水圧に影響を及ぼすおそれのある箇所その他必要がある場合は、タンク式給水とする。

(設計範囲)

第3条 給水装置工事の設計範囲は、直接給水するものは給水栓まで、受水槽を設けるものは受水槽への流入口までとする。

(工事の施行)

第4条 給水装置の工事及び変更に際しては、その内容を詳細に図書に明記して、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の許可を受けねばならない。

(材料及び規格)

第5条 給水装置工事に使用する材料及び規格は、日本水道協会の検査に合格したもの及び認定品とする。

2 厚生労働省で定める構造及び材質の基準に適合しているもの並びに基準と同等なもので規格適合の認証品とする。

3 前項以外の材料を使用する場合は、事前に町長の承認を得ること。

(給水管の種類)

第6条 給水管の種類は、モルタルライニングダクタイル鋳鉄管、内面粉体ダクタイル鋳鉄管、ビニールライニング鋼管、硬質塩化ビニール管、ゴム輪形硬質塩化ビニール管、ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管、耐衝撃性硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管及びその他水道用ステンレス鋼管とする。

2 町長は、前項の給水管が地質その他の理由によって、不適当であると認めた場合には、その使用を制限し、又は禁止する。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする配水管より小でなければならない。

(給水管の口径及び配水管の分岐方向)

第8条 給水管は、口径300ミリメートル以下の配水管から分岐し、道路の外側までは、配水管にほぼ直角としなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(給水管の保護)

第9条 配水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐため適当な材料で覆うものとする。

2 開きょ及び水路を横断するときは、原則としてその下に配管することとし、やむを得ず他の方法によるときは、さや管を用い損傷のないようにしなければならない。

3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのあるところは、アスファルト又はジュートで巻くか、コールタールその他の防しょく塗料を施さなければならない。

4 温度の影響を受けやすい所の配管は、必要に応じて充分な措置を講ずるものとする。

(給水管の埋設)

第10条 給水管の埋設は、公道内では80センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上にしなければならない。ただし、基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

(分水栓)

第11条 分水栓の口径は、25ミリメートル以下でなければならない。

2 分水栓の取付間隔は、30センチメートル以上でなければならない。

3 口径50ミリメートル以上の給水管を取り付ける場合、分水栓によらず分岐管を使用しなければならない。

(水栓立上り)

第12条 水栓立上り露出部分は、すべて金属性の給水管又は水栓柱を使用しなければならない。

(止水栓及び制水弁)

第13条 給水管には、道路部分に止水栓又は制水弁を設けなければならない。

2 道路部分の制水弁取付部分には、所定の短管を使用しなければならない。

3 給水管から更に分岐した給水管にメーターを取り付ける場合には、各メーターの流入口側に1個の止水栓又は制水弁を設けなければならない。

4 口径30ミリメートル以上の給水管を布設する場合には、分岐管に制水弁を取り付けなければならない。

5 口径50ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合には、制水弁を取り付けなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(メーターの設備)

第14条 メーターは給水管と同口径のものを標準として使用し、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。

2 設置場所は、点検しやすく汚染及び損傷のおそれのない場所に設置しなければならない。

3 口径50ミリメートル以上のメーターの取付けには、所定の短管を使用しなければならない。

(器具の保護)

第15条 メーター、止水栓、制水弁及び消火栓は、町長の指定する鉄蓋で保護しなければならない。

(危険な接続等)

第16条 給水装置は、次の要件を備えたものでなければならない。

(1) 給水装置には、ポンプその他水撃作用を生じやすい用具機械等を直結しないこと。

(2) 給水管は、水道以外の水管その他汚染の原因となるおそれがある管との直結はしないこと。

(3) 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は、流入口を落とし込みとし、満水面と流入口の間隔は、流入管の管径以上の高さを保持していること。

(4) 給水装置の末端は、停滞水が生じない設備であること。

(5) 洗浄弁又は便器を使用するときは、完全な逆流防止装置及び真空破壊装置を備えること。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、更に必要な細目事項については、主管課長の指示を受けるものとする。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年3月16日水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鬼北町水道事業給水装置工事設計施行規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第9号

(平成24年4月1日施行)