○鬼北町水道事業給水条例

平成17年1月1日

条例第179号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 経費並びに料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

第8章 罰則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込み及び施設負担金)

第13条 水道を使用しようとするものは、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、申込者が町長の承認を得たときは、別表第2による施設負担金を納付しなければならない。この場合において、メーターの口径を増径する者が納付すべき金額は、新口径に係る施設負担金額との差額に相当する額とする。

3 施設負担金は、工事申込みの際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたものについては、工事申込み後納付することができる。

4 既納の施設負担金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 経費並びに料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第3のとおりとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき、1箇月として算定した金額

2 月の中途において口径を変更した場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は、必要があるときは、3箇月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 設計審査手数料 別表第4

(2) 工事検査手数料 別表第5

(3) 設計手数料及び工事監督手数料 別表第6

(4) 指定給水装置工事事業者申請手数料 別表第7

(5) 各種証明手数料 別表第8

(6) 督促手数料 別表第9

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第35条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町水道事業給水条例(昭和34年広見町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月9日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(鬼北町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、第7条の規定による改正後の鬼北町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年12月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(旧日吉簡易水道事業の区域に係る経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、附則第2項の規定による廃止前の鬼北町日吉簡易水道事業給水条例(以下「旧簡易水道事業給水条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の鬼北町水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)の相当規定に基づきなされたものとみなす。

5 施行日の前日において旧簡易水道事業給水条例に基づき簡易水道を使用していた者で、施行日以後引き続き新給水条例に基づき水道を使用するものに係る施行日から平成29年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定する水道料金の額は、新給水条例第23条及び次項の規定にかかわらず、旧簡易水道事業給水条例第3条に規定する水道料金の例による。

6 施行日の前日において旧簡易水道事業給水条例に基づき給水を受けていた区域に係る平成29年度から令和元年度までの間の水道料金の額は、新給水条例第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる水道の使用年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成29年度 次の表に定める額(平成29年5月1日から平成30年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定する水道料金の額)

料率


量水器口径

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

9m3以上30m3まで

31m3以上50m3まで

51m3以上

13mm~19mm

使用水量8m3まで

1,836円

183.6円

205.2円

226.8円

20mm~30mm

3,132円

183.6円

205.2円

226.8円

40mm~50mm

7,452円

183.6円

205.2円

226.8円

65mm以上

14,472円

183.6円

205.2円

226.8円

臨時用13mm

3,024円

183.6円

205.2円

226.8円

臨時用20mm以上

6,156円

183.6円

205.2円

226.8円

(2) 平成30年度 次の表に定める額(平成30年5月1日から平成31年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定する水道料金の額)

料率


量水器口径

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

9m3以上30m3まで

31m3以上50m3まで

51m3以上

13mm~19mm

使用水量8m3まで

1,836円

216円

237.6円

259.2円

20mm~30mm

3,132円

216円

237.6円

259.2円

40mm~50mm

7,452円

216円

237.6円

259.2円

65mm以上

14,472円

216円

237.6円

259.2円

臨時用13mm

3,024円

216円

237.6円

259.2円

臨時用20mm以上

6,156円

216円

237.6円

259.2円

(3) 令和元年度 次の表に定める額(令和元年11月1日から令和2年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定する水道料金の額)

料率


量水器口径

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

9m3以上30m3まで

31m3以上50m3まで

51m3以上

13mm~19mm

使用水量8m3まで

1,870円

253円

275円

297円

20mm~30mm

3,190円

253円

275円

297円

40mm~50mm

7,590円

253円

275円

297円

65mm以上

14,740円

253円

275円

297円

臨時用13mm

3,080円

253円

275円

297円

臨時用20mm以上

6,270円

253円

275円

297円

7 新給水条例別表第3の注書きの規定は、前項各号の表について準用する。

(令和元年9月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(鬼北町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第6条の規定による改正後の鬼北町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鬼北町水道事業条例及び鬼北町水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第7条の規定による改正後の鬼北町水道事業条例及び鬼北町水道事業給水条例の一部を改正する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

水道名

給水区域

鬼北町上水道

近永、北川、奈良、中野川、芝、永野市、吉波、西仲、東仲、内深田、沢松、成藤、国遠、清延、出目、興野々、岩谷、上川、小倉、小西野々、広見、下大野の一部、小松、延川、久保、川上、清水、生田、畔屋、大宿、西野々、下鍵山、上大野の一部、上鍵山の一部、父野川下の一部、日向谷の一部

別表第2(第13条関係)施設負担金

メーターの口径

給水施設負担金

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

66,000円

25ミリメートル

99,000円

30ミリメートル

198,000円

40ミリメートル

275,000円

50ミリメートル

385,000円

75ミリメートル

660,000円

100ミリメートル

1,100,000円

別表第3(第23条関係)

水道料金

料率

量水器口径

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

9m3以上30m3まで

31m3以上50m3まで

51m3以上

13mm~19mm

使用水量8m3まで

1,870円

275円

297円

319円

20mm~30mm

3,190円

275円

297円

319円

40mm~50mm

7,590円

275円

297円

319円

65mm以上

14,740円

275円

297円

319円

臨時用13mm

3,080円

275円

297円

319円

臨時用20mm以上

6,270円

275円

297円

319円

注 料金は、基本料金と超過料金の合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

別表第4(第29条関係)設計審査手数料

(1件につき)

口径

口径20mm以下

口径20mm超え口径40mm以下

口径50mm以上

その他

手数料

1,500円

3,000円

10,000円

1,000円

別表第5(第29条関係)工事検査手数料

(1回につき)

口径

口径20mm以下

口径20mm超え口径40mm以下

口径50mm以上

その他

手数料

1,500円

3,000円

10,000円

1,000円

別表第6(第29条関係)設計手数料及び工事監督手数料

区分

設計

監督

手数料

設計金額の5パーセント

精算金額の3パーセント

別表第7(第29条関係)指定給水装置工事事業者申請手数料

区分

手数料

備考

新規に指定を受ける者(指定の更新に係る場合を含む。)

10,000円

 

別表第8(第29条関係)各種証明手数料

区分

手数料

摘要

各種証明

200円

1件につき

別表第9(第29条関係)督促手数料

区分

手数料

摘要

督促料

100円

1件につき

鬼北町水道事業給水条例

平成17年1月1日 条例第179号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第179号
平成24年3月9日 条例第7号
平成26年3月7日 条例第2号
平成28年12月13日 条例第37号
令和元年9月18日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第18号