○鬼北町企業職員の給与に関する規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、鬼北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鬼北町条例第178号)に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業職員の給与)

第2条 企業職員の給与については、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号)の規定及び鬼北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年鬼北町条例第48号)の規定を準用するものとする。この場合において、「職員」とあるのは「企業職員」と、「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表(一)」と、「単労職給料表」とあるのは「企業職給料表(二)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用企業職員の給与)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の額及び支給方法については、鬼北町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鬼北町条例第9号)の適用を受ける者の例による。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年2月26日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鬼北町企業職員の給与に関する規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第5号
令和2年2月26日 水道事業管理規程第1号