○鬼北町地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則

平成17年1月1日

規則第146号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職員は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 係長

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則

平成17年1月1日 規則第146号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 規則第146号