○鬼北町地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則
平成17年1月1日
規則第146号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職員は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
○鬼北町地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則
平成17年1月1日
規則第146号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職員は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。