○鬼北町水道課公印規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな型、書体、寸法、用途、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、すべて錠のかかる箱に納め、執務時限後は鍵をおろし保管箱は金庫その他施錠の場所に保管し、確実を期さなければならない。

(公印の保管)

第4条 町長印、課長印及び企業出納員印は、水道課において保管する。

(公印の様式)

第5条 公印は朱印とし、書体、形式及び用途は別表による。

(公印台帳)

第6条 水道課長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべて公印を登載しなければならない。

(公印の使用禁止)

第7条 公印は、登録を受けた後でなければ使用することができない。

(公印の告示)

第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年3月16日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鬼北町水道課公印の種類等

公印の種類

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

管理者

個数

鬼北町長之印

1

てん書

18×18

預金通帳印

水道課長

1

鬼北町水道課企業出納員印

2

15×15

 

1

鬼北町水道課長之印

3

れい書

20×20

 

1

1

2

3

画像

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画像

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鬼北町水道課公印規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月16日 水道事業管理規程第1号