○鬼北町水道事業組織規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町水道事業条例(平成17年鬼北町条例第177号)第4条第2項の規定に基づき設置する水道課(以下「課」という。)の組織、職務権限、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 課に職員を置く。

2 前項の職員の職名は、次のとおりとする。

課長、主幹、課長補佐、係長、担当係長、専門員、主任、主査、主事、技師

(組織)

第3条 課の業務を執行する組織として、課長及び水道係を置く。

2 係に係長を置く。

(職務権限)

第4条 職員の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 課長は、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の命を受けその事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、課長同等職とし、町長の特命に係る事務を処理する。

(3) 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命により課務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 係長及び担当係長は、上司の命を受け、係の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(5) 専門員及び主任は、上司を補佐し、所管の業務に従事する。

(6) 主査、主事及び技師は、上司の命を受け、所管の業務に従事する。

(7) 前各号以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その担任する事務に従事するほか、相互に協力し事務能率の増進に努めなければならない。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事業報告及び業務状況の公表に関すること。

(2) 財産の管理、取得及び処分に関すること。

(3) 企業債に関すること。

(4) 水道料金に関すること。

(5) 水道施設の整備に関すること。

(6) 水道施設の管理に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(8) 給水装置工事に関すること。

(9) 給水申請に関すること。

(10) 水道施設の工事及び修繕に関すること。

(11) 貯水槽水道に関すること。

(12) 水資源開発確保(飲料水)に関すること。

第6条 町長は、特別又は緊急の必要があるときは、前条の規定にかかわらず事務処理をさせることができる。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月15日水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日水管規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鬼北町水道事業組織規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第1号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年11月15日 水道事業管理規程第14号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年6月12日 水道事業管理規程第1号